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会社設立

会社の設立をするときは、具体的な設立手続以外にも、税務・融資・助成金・許認可など多岐にわたる事項につき検討する必要があります。
 
また、会社には株式会社や合同会社といった種類がありますし、定款の作り方によって多彩な組織とルールを作ることが可能です。

すなわち、同じ株式会社でも、大企業は大企業に合った組織とルールを構築しておりますし、中小企業やベンチャー企業、零細企業でもそれぞれの実情に応じた組織とルールを選択することが可能なのです。

ただ、これらの選択を、発起人の皆様だけでおこなうことはなかなか困難です。是非、私ども専門家にご相談下さい。

自社の環境や将来像に向けて、会社の組織とルールを構築してゆくことが、会社の基礎を固める第一歩となります。

まずは、会社設立に向けた全体的なイメージをお聞かせ下さい。
必要な手続き、適正な組織形態、設立までのスケジュール等をご提案させていただき、御社の将来の繁栄に向けたお手伝いをさせていただきます。

| 会社設立・起業支援

会社を作るには、まず、定款を作成して・・・・

という手続きに着手する前に、押さえていただきたい情報があります。
そして、これらの情報をふまえつつ、定款の記載事項を決定していただければと思います。

また、創業融資制度や助成金の利用を予定している方は、設立手続きと並行して準備を進められるのがよろしいかと思います。

※設立前に手続きをしておかないと、支援を受けられない制度もありますので、事前に情報を整理しておきましょう。

   → 例えば、雇用保険の受給資格者が起業する際に支給される
      「受給資格者創業支援助成金」では、
      設立の前日迄にハローワークに届出をしておくことが必要となります。
 

設立手続きに着手する前に押さえておきたい情報

  ◆ 資本金を1千万円未満にすると消費税の納税が免除されます

  ◆ 創業時にも受けられる融資制度

  ◆ 助成金を活用しましょう

  ◆ 創業時に受給できる主な助成金と注意点

  ◆ 許認可事業をおこなう場合は事前の確認を忘れずに

  ◆ 設立時の税金を4万5千円節税できま
 

    ※ 当事務所では、定款の電子認証とオンライン申請に対応しておりまので、

     設立費用を4万5千円節約できます。

| 会社設立・起業支援

資本金が1千万円未満の株式会社を設立した場合、設立した月を含む2事業年度は、消費税が免税となります。


事業年度とは、会社の営業上の記録や計算を締め切る期間で、決算期とも呼ばれているものです。
事業年度は1年を超えることはできません。短くすることは自由ですが手続きが煩雑なため、
通常は1年で区切り、これを1期と呼びます。

1期目の事業年度を長くすると、免税の対象となる期間が長くなります。

消費税の免税期間を長く設定した例

 会社設立日        → 平成22年1月10日
 定款で定めた事業年度 → 毎年1月1日から同年の12月31日
 一期目(免税期間)       → 平成22年1月10日から平成22年12月31日
 二期目(免税期間)     → 平成23年1月1日から平成23年12月31日
 三期目             → 課税業者になります


事業年度を決定するには、ほかにも事業の繁閑や、節税対策をとるのにいいタイミングなどもありますので、顧問の税理士さんがいる場合には、ご相談のうえ決定されることをお勧めします。

※ ご希望により、税理士をご紹介させていただきます。  

| 会社設立・起業支援

初期投資についてはある程度見積もることができても、開業当初は予期せぬことが次々に起こり、追加の費用が必要になることが少なくありません。また、開業後は、運転資金と資金繰りとの兼ね合いもあります。

開業資金は自己資金が基本ですが、どうしても足りない場合は、日本政策金融公庫や自治体等による創業支援融資制度がありますので、あらかじめご検討されてはいかがでしょうか?
 

 日本政策金融公庫   新規開業資金 

                 日本政策金融公庫のその他の創業融資制度

 東京都            創業融資

 その他自治体の融資   中小企業基盤整備機構 資金・助成金検索ナビ  

                ↑ 各区で実施している支援制度には利子補填の制度がある区もあります。
 

 ※ 融資制度をご利用になられる場合には、資本金が少なすぎると不利になる場合
    がありますので定款で定める際にはご留意下さい。

 ※ 融資をご利用になられる場合には、連帯保証とは何か?保証協会とは何か?等
    返せなかったらどうなるのか?と、いうところまでご理解いただいたうえでご利用さ
    れることをおすすめします。

| 会社設立・起業支援


助成金とは一定の条件を満たせば国や地方自治体などから支給されるお金です。
融資とは違って返済を要しないお金のため、受給すればそのまま利益となります。

仮に、40万円の助成金を受けた場合、
同じ金額を営業利益率が4%の会社が稼ぐには

    400,000÷0.04=10,000,000

                1千万円の売上が必要です。
 

また、助成金受給の申請は、社会保険加入、帳簿の整備など起業当初怠りがちな手続きを行うきっかけとなり、これらの手続きを創業の段階から整備することは経営基盤を固めることに繋がります。  
さらに、会社の信用度が増し、公的融資などが受けやすくなるなどのメリットもあります。


この様なメリットがあるにもかかわらず、助成金の受給はあまり浸透しておりません。
助成金は、自分で探して申請しないと受給できないうえ、行政も積極的には宣伝しておりません。
また、別項目でご案内するように「事前の申請をしていないとアウト」という仕組みがあったりしますので、創業時の助成金は「気がついたときには遅かった」ということが多い制度です。


さらに、法令が遵守されていることが前提となるため、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法等に合致した労務管理を行っている必要があります。
賃金台帳や出勤簿等を整備して、36協定や就業規則を行政官庁に届出て・・・
法令を遵守することは結構大変です。

しかし、これらは、労働者を雇用している会社では行なわなければいけないものです。

助成金の申請は、創業時の事務負担が大きくなってしまいがちですが、
そこは社会保険労務士や税理士などサポートを受けて経営基盤の整備を行なわれてはいかがでしょうか?


※ご希望により、助成金の専門家(社会保険労務士)や税務の専門家(税理士)をご紹介させていただきます。

| 会社設立・起業支援


助成金の受給を希望される場合にご注意いただきたいのは、

具体的な受給を申請するよりかなり早い段階で、事業計画等の認定や届出等が必要である点です。


例えば、雇用保険の受給資格者が対象となる受給資格者創業支援助成金では、会社設立の前日までに、ハローワークに届出を出しておかなければ、半年後に受給要件を満たしたとしても申請を受け付けてもらえません。
また、創業受給資格者が出資して代表者であることなど、助成金ごとに細かく規定された要件がありますので、受給を希望される助成金の要件に留意しながら設立事項を検討する必要があります。

 名称

新分野進出等にかかる中小企業基盤人材確保助成金

 概要

創業・異業種進出に伴って250万円以上の費用を支出し、一定期間内に会社経営の基盤となる人材を年収350万円以上で採用した場合に、雇用した従業員の賃金に対して一名あたり140万円支給されます。
従業員5名まで受給が可能ですので、最大700万円の支給が可能です。

 注意点

具体的な受給申請の前に、あらかじめ会社設立の日(登記申請日)から6ケ月以内に、改善計画を東京都に提出し都知事の認定を受けておかなければなりません。

 詳細はこちら

 雇用・能力開発機構HP

 名称

受給資格者創業支援助成金

 概要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して開業後3ケ月以内にかかった費用の1/3(上限200万円)が支給されます。

 注意点

会社設立準備に着手する前に、あらかじめハローワークに届出を出しておかなければ、受給要件を満たしたとしても申請を受け付けてもらえません。
再就職活動をしている中で起業に至ったというストーリーがない場合(起業するために退職した等)には申請できません。 

 詳細はこちら

 厚生労働省HP(概要)   厚生労働省HP(詳細)

 名称

高年齢者等共同就業機会創出助成金

 概要

45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、設立後、6ケ月以内にかかった費用の1/2(上限500万円)が支給されます。

 注意点

会社設立日以降、一定の期間内(最短2ケ月)に計画書を作成して都道府県雇用開発協会に提出しなければなりません。

 詳細はこちら

 高齢・障害者雇用支援機構HP

 名称

試行雇用奨励金(トライアル雇用)

 概要

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が1ケ月あたり4万円(最大3ケ月で12万円)支給されます。。

 注意点

 

 詳細はこちら

 厚生労働省HP(概要)    厚生労働省HP(詳細)

 名称

再就職手当

 概要

雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する 場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。

 注意点

就職した日の翌日から1ケ月以内に支給申請書をハローワークに提出する必要があります。

 詳細はこちら

 ハローワークHP

| 会社設立・起業支援

事業には、誰にでも何の許可もなくはじめられる事業と、事業を開始するにあたって
必ず資格や関係官庁の許認可を必要とする事業があります。

許認可を受けるためには、まず定款の事業目的に許認可を必要とする事業が記載されていることが必要です。

また、許認可をとるためには、業種ごとに決められたそれぞれの条件を満たしていなければなりません。

例えば、一般派遣事業では、純資産が1000万円以上かつ現預金が800万円以上であることが要件とされていますので、会社を設立してすぐに一般派遣業の許認可を受けようとする場合には、出資額(≒資本金額)を1千万円以上にして会社を設立する必要があります。

許認可の取得には、それぞれの定められた条件がありますし、定款の記載事項に関連することもあります。

また、取得までに数ケ月要する業種もありますので、お早めに確認をされることをお勧めします。


許認可が必要な主な業種

飲食店  旅館業・ホテル業  薬局  医薬品製造・販売  化粧品製造・販売 

医薬部外品製造・販売  介護事業  風俗営業   建設業 

労働者派遣業   古物の売買(リサイクルショップ、中古車、金券ショップ等)  

不動産売買・賃貸仲介業(宅建取引)  産業廃棄物運搬業・処理業 

貨物運送・旅客運送  旅行業  病院  貸金業  先物取引業  

投資信託委託業  証券会社

| 会社設立・起業支援

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