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このようなときには、遺言書の作成をおすすめします。当事務所にご相談ください。


  ◆ 子供がいない

  ◆ 家族、親族の仲が悪い

  ◆ 内縁の妻や婚姻外の子供がいる

  ◆ 先妻と後妻がいて、先妻との間に子供がいる

  ◆ 推定相続人の中に判断能力の不十分な人や行方不明者がいる

  ◆ 遺産を慈善団体に寄付したい

  ◆ 相続権のない人(子供の配偶者や友人など)に財産を与えたい

  ◆ 土地や家を配偶者に残したいとき

  ◆ 事業主であるとき

遺言は自分の気持ちを後生に伝える重要な手段です。
おそらく多くの方が残したい気持ちとは、ご自身が亡くなった後、残された人の間でもめてほしくないということでしょう。

遺言には相続紛争の未然防止機能があります。
遺産分割協議の場で、「生前、父はどんな思いだったのだろう」「あの件だけは、きちんと皆に言っておいて欲しかった」と遺族が考えてもどうすることもできません。

こんなとき、遺言があればご自身の意思を伝えることができます。

遺言がないと、法律で決められた順位の相続人が法定相続分に応じて財産を得ることになり、不動産については共有状態となってしまって利用に支障が生じます。

このような状態を解消するためには、相続人が全員で遺産分割協議をすることになります。相続人のうち一人でも納得をしない方や、認知症や行方不明などの理由で協議に参加できない方がいると、手続きは複雑になり長期化します。
遺言は、残された遺族が、平穏な生活を早く取り戻す方法でもあり、愛情表現ともなるものです。

遺言は、お元気なうちに作成してほしいと思います。
突然万が一のことがあったり、将来認知症になったりするとそれが叶いません。

そして、遺言を書くときには、できるだけ公正証書遺言で作成して欲しいと思います。

自筆証書遺言は、自分一人で作成できる点で便利ですが、要件は非常に厳格です。日付がなければそれだけで無効ですし、全て自書が必要です。書いてある内容、例えば土地の特定が不十分だったりすると、かえって後の紛争の種になります。
また、紛失などで発見ができなかったり、内容が不明瞭であったり、検認手続で時間がかかったりするなど、公正証書遺言に比べて遺族のご負担が多いのも事実です。

当事務所では、遺言に限らず、相続放棄や遺産分割調停、成年後見など、相続に関連する一連の法律相談を承っておりますので、相続に関することなら、ぜひ、当事務所にご相談ください。

| 遺言・生前対策

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