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  ケース1 1人暮らしの叔母が悪質商法の被害にあった

  ケース2 認知症の父の土地を売って、父の老人ホームの入居費にあてたい

  ケース3 金融機関などから後見制度の利用を勧められた

  ケース4 父の財産管理をしている兄が、父の貯金や年金を自分のために
        
勝手に使ってしまう

  ケース5 私に万が一のことがあった場合を考えると、知的障がいのある

        子供の将来が心配です

  ケース6 将来、判断能力が衰えた後のために元気なうちに後見人になって
        くれる人をきめておきたい


成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で物事の判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護したり、支援したりする制度です。

一人住まいのお年寄りが、悪質業者などから不要な物を買わされたり、不要な工事をされたりして、周りのついたときには、その方の財産が無くなってしまったり、大きく減少してしまっていたりすることがあります。

また、ご自身でお住まいになる家の賃貸借契約をしたり、適切なデイサービスを探したり、施設などと契約を結んだりという場合に、必要な契約をする意思表示ができない場合もあります。

このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方には、その方を支援する人や、その方の代わりに契約する人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ後見人等の選任申立をして、選任の審判を受ける必要があります。

判断能力が不十分な本人の家族に成年後見人等になるべき人がいない場合や、弁護士や司法書士、社会福祉士などが成年後見人等に選任される場合もあります。

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見」と「任意後見」の2の制度に分けられます。
 

法定後見
現在、判断能力が不十分な常況となった方が対象となります。
本人の判断能力の状態によって、後見、保佐、補助の3つの類型が定められ、本人のために必要に応じた支援が提供される仕組みになっています。
 

補助類型
日常の買い物は問題なく自分でできるが、不動産や高額品の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産管理行為については自分でできるか不安があり、援助をうけた方が本人の利益になると思われるような人が対象となります。

支援をする補助人は、申立人が特定した範囲内の法律行為について、同意権・取消権や代理権を持ちます。
 

保佐類型
日常の買物程度は自分でできるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産行為は自分だけではできないというような人が保佐制度の対象となります。

支援をする保佐人は、一定の法律行為(不動産の取引や金銭の貸し借りなど重要な財産行為)について同意権を持ち、保佐人の同意を得ずに行った法律行為については、ご本人または保佐人が取り消すことができます。また、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
 

後見類型
日常的に必要な買物の自分でできず、誰かに代わってやってもらう必要があるような人が対象となります。

支援をする後見人は、すべての法律行為についてご本人を代理することができます。また、日常生活に関するものを除いて、本人が行った法律行為を取り消すことができます。
 

任意後見
判断能力が十分にある方が将来的に自分の判断能力が不十分になった時に備えて、後見人と契約をしておく制度です。法定後見制度と違って、自分で選んだ人(任意後見人)が老後を支援してくれます。また、どのような生活をしたいのか、財産はどのように使うのかなどについて自分で決めておくことができるなど、自己決定を尊重した制度といえます。

契約を締結した相手が任意後見人となるのですが、その事務が適正に行われるように、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生することになります。

| 成年後見制度

悪質商法への対応のとしては、クーリングオフや契約の解除や取消し、無効などを主張し、代金返却の請求を検討することとなります。

一方で、叔母さんの今後の生活について検討することが大切です。

定期的に自宅を訪問してくれる社会福祉協議会やNPOなどのサービスの利用や、成年後見制度を利用することでご本人も親族も安心できるのではないでしょうか?

成年後見制度は、本人がした契約の取消しや無効を主張できる点で、悪質商法に対しては非常に有効です。

しかし、本人の行為を制限することになりますので、本人の意志を尊重して成年後見制度の利用を検討することが必要です。

| 成年後見制度

土地の売買は、「その土地を売ります」という売主の意思と、「その土地を買います」という買主の意思が合致したときに初めて契約が成立します。

きちんと契約による結果を理解し、売却するという意思が確認できればいいのですが、そうでなければ、買主が現れたとしても、売買契約は成立しないということになります。

このような場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。

ただし、成年後見制度は、申立てのきっかけとなったこと(不動産の売却)だけをすればよいものではなく、後見が終了するまで、行った職務の内容を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して後見が取消されたり、本人が死亡するまで続きます。

| 成年後見制度

成年後見制度や本人確認法の普及にともない、金融機関をはじめ役所や取引の場で本人確認が強化され、配偶者や親族の代理による行為が認められないケースが多くなっています。

介護や日常の看護で大変な思いをされ、本人のために行なっている業務について相手方から拒否されることは、心外かと思います。
しかし、大変悲しいことですが、判断能力の衰えた人たちの財産をめぐって様々な争いや不正、犯罪が頻発しているのが現状です。

いくら本人のためにと思って行なっていることでも、たとえご親族が行なう行為でも、事実上行なう法律行為は、取引の相手方から拒否されたり、場合によっては他のご親族から疑いをもたれることさえあります。

このような場合には、成年後見制度を利用することによって、法的に認められた立場で有効に行うことができるようになります。

| 成年後見制度

成年後見制度を利用されれば、成年後見人等が財産を管理することになり、他の方が勝手に財産を使い込んだりすることはできなくなります。

また、たとえ親族が後見人等に就任した場合でも、本人に代わって後見人等を監督する必要があるため、家庭裁判所や後見監督人が後見人の事務を監督しますので、本人の財産を不正に利用することの防止が図られています。

だたし、成年後見制度が利用できるのは本人の判断能力が不十分な常況になった場合に限られます。このため、本人が高齢、身体に障害があるというだけで、判断能力がしっかりしている場合には、法定後見も利用できませんし、任意後見も開始ができません。

そのような場合には、信頼できる人や団体と財産管理契約を結ぶことにより財産を管理してもらうという方法があります。

ただ、成年後見制度と違い契約による財産管理の場合には、公的な監督機関がありません。場合によっては、多額の財産を長期間にわたって委任するものとなるため、その管理の公正さを保証し、いかにして管理者の権利乱用を防止するかということが問題となります。

このような不安を解消するために、司法書士会では、※成年後見センター・リーガルサポートという団体を設立して、会員である司法書士の監督を行なう制度を設けています。
※全ての司法書士が加盟しているものではありません。

契約による財産管理を利用される場合には、第三者の監督機関が介在する団体に加盟している専門家と契約をおこなうことをお勧めします。

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裁判所から選ばれた後見人は、ご本人の財産をすべて把握して、ご本人が安心して生活できるように資産の管理をします。そのほか、ご本人の状況にあった生活環境が保たれるように配慮することや、そのために必要な手続きをおこなうことが後見人の仕事です。

例えば、現在の施設との契約内容が変更になる場合には、本人に不利にならないように内容を確認します。また、あなたが死亡した場合には、他のご兄弟と本人の間で遺産分割協議をおこないますが、本人の後見人として不利にならないように相続手続きを行います。

裁判所は親族に候補者がいない場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家を選任します。なお、専門家が後見人として選任された場合には、本人の財産から報酬が付与されますが、裁判所が本人の資産状況と職務内容に応じて公正に判断しますので、本人の生活に支障は生じないと思います。

現在、あなたも元気なので、あなたと第三者で後見人となり、共同してお子さんの後見人になるのもいいと思います。そうすれば、お子さんのことを一番理解しているあなたが生活環境の配慮をし、第三者の後見人は財産管理や諸手続きをしつつ、お子さんの生活環境を観察することができ、万が一に備えることができます。

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判断能力のある元気なうちに、信頼できる人と委任する事項を決めておき、「任意後見契約」を結んでおくと、認知症になったとき、自分で選んだ人(任意後見人)が医療機関との契約や財産管理などをおこなってくれます。

将来、もし病気になってしまったりしたときに、どのような生活をしたいのか、そのときの財産はどのように使うのかについて決めておき、あなたの決めた通りに動いてくれる任意後見人と契約を結びます。

これは、あなたと任意後見人との契約です。きちんとした契約書(公正証書)を作成し法務局で登記もされます。

判断能力が衰えた段階で、裁判所によって任意後見人がその権限を濫用することのないよう監督をする人(任意後見人監督人)が選任されると、任意後見が開始します。

| 成年後見制度

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