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株式会社では、定款で取締役や監査役などの役員の任期が定められており、その期間がくると、役員の交代がないとき(重任)でも役員の変更登記をしなければなりません。
また、任期の途中で役員を変更する場合も登記が必要です。

次のような場合、役員変更の登記が必要になります。

・役員が辞任・解任・死亡により退任したとき
・役員が破産したとき
・役員が被成年後年人または被保佐人の開始の審判を受けたとき
・役員が会社法その他の規定に違反するなどの罪で欠格事由に該当したとき
・役員が就任したとき
・任期の満了(同一人物が再任された場合でも変更手続きは必要です)
・役員の氏名が変更したとき
・代表取締役の住所が変更したとき

役員に変更が生じた場合、2週間以内に役員変更の登記手続きをしなければなりません。役員変更の登記を放置しておくと、登記懈怠となり過料(罰金)を科せられる事もありますのでご注意ください。
 

会社法実務のポイント
 

 ☆ 役員任期の変更に関する注意点  〜任期の伸長・短縮〜
 

 ☆ 取締役会を廃止して取締役を一人にするには 〜機関の簡素化〜

| 商業登記

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