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組織再編

合併や会社分割など会社の組織再編を実行する際は、経営、法務、税務などの多方面からの検討が必要になります。

私たち司法書士は、計画をスムーズに進めるためのスケジュールを作成したり、株主総会などの手続きが適法に遂行されるための助言をするなど、主に法務面からのサポートを担当します。そして、定款や議事録等の各種書類を作成し、最終的には商業登記を経て業務を完了します。


また、会社の所有する不動産の所有権の移転登記や、金融機関との間で締結した根抵当権の変更登記など、不動産の登記手続きも承っております。

当事務所では、税理士や公認会計士、弁護士など他の専門家とも連携のうえ、会社法・商業登記法・不動産登記法の観点からスケジューリングや手続きのご提案をさせていただきます。
 

 1 組織再編とは

 2 組織再編の手続き

 3 株式譲渡

 4 事業譲渡

| 組織再編

  組織再編とは、事業の統合・分離、企業グループ内の調整などを目的として、会社の基礎組織(会社の形態、事業体の中身、構成員等)を大きく変更する行為を総称したものです。

  具体的には、会社法で規定されている組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転のことを指しますが、株式譲渡や事業譲渡、新会社の設立や既存会社の解散なども含めて「組織再編」と称していることもあります。
 

 ① 組織変更

  株式会社が持分会社となること、または、持分会社が株式会社となることをいいます。

 ② 合併

  合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させること(「吸収合併」)、または合併により設立する会社に承継させること(「新設合併」)をいいます。

 ③ 会社分割

  株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継させること(「吸収分割」)、または分割により設立する会社に承継させること(「新設分割」)をいいます。

  また、分割会社が会社分割の対価である吸収分割承継会社・新設分割設立会社の株式を効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得または剰余金の配当により株主に分配することがあり、このような場合を「分割型会社分割(人的分割)」と称しています。

 ④ 株式交換

  株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させることをいいます。

 ⑤ 株式移転

  株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいいます。

| 組織再編

合併・会社分割・株式交換・株式移転について会社法上要求される手続は、ほぼ共通しています。

  中小企業(株式会社)間で組織再編を行う場合、以下の手続が必要となります。債権者保護手続を要する合併等の場合、事前準備から効力発生日まで短くとも2ヶ月間を要するものとされています。
 

  例)4月1日を効力発生日とする非公開会社同士の吸収合併

    2月上旬   事前準備

             合併契約案の作成、決算公告の有無の確認など

    2月中旬まで 合併契約締結/取締役会による承認

             株主総会招集の決定

             公告の手配、催告先の確認

    2月下旬まで 事前開示書面の備置

             官報公告・個別催告(債権者保護手続)

             株券提出公告・個別通知

             株主等への通知

             株主総会招集通知の発送

    3月上旬ごろ 臨時株主総会(合併の承認)

    3月下旬まで 債権者異議申述期間の満了

    4月1日    合併効力発生日

             登記申請

               吸収合併存続会社―変更登記

               吸収合併消滅会社―解散登記

             事後開示書面の備置

※ 債権者保護手続、株主等への通知、株主総会による承認、株券提出手続は効力発 生日までに完了していればよく、各手続の先後は変更することができます。
 

(1)組織再編に関する契約の締結または計画の作成

  取締役会など業務執行機関の決定に基づき、吸収合併契約、吸収分割契約などの締結、新設分割計画などの作成を行います。

  それぞれの契約・計画に必要な事項は、会社法に規定されています。
 

(2)事前開示書面の備置

  組織再編にかかる契約・計画その他会社法に規定された資料を会社の本店に備え置き、株主や債権者等が閲覧できるようにします。

  事前開示書面は、組織再編に関する公告の日、催告の日、株主・新株予約権者に対する通知の日、株主総会の2週間前の日(書面決議のときは議題提案の日)のうちいずれか早い日より、効力発生日から6ヶ月を経過する日まで備え置く必要があります。
 

(3)株主総会による承認

  組織再編を行うには、原則として、効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議による承認を受けなければなりません。ただし、一定の条件のもとに株主総会の決議を要しない場合があります。
 

  ① 簡易組織再編

  分割会社では承継させる資産の帳簿価額が分割会社の総資産額の20%以下の場合、吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社では組織再編の対価として交付する額が吸収合併存続会社等の純資産額の20%以下の場合は、株主総会の承認を要しません。

  ただし、ⅰ)吸収合併存続会社等に差損が生じる場合、ⅱ)吸収合併存続会社等が非公開会社であり、吸収合併消滅会社・吸収分割会社・株式交換完全子会社の株主に譲渡制限株式が交付される場合、ⅲ)吸収合併存続会社等で一定数の株主の反対がある場合、株主総会の承認を省くことはできません。
 

  ② 略式組織再編

  組織再編当事会社の一方が他方の会社の総株主の議決権の90%以上を保有している場合(子会社保有分を含む。)、当該他方の会社(被支配会社)においては株主総会の承認を要しません。

  ただし、ⅰ)被支配会社が吸収合併消滅会社・吸収分割会社・株式交換完全子会社のとき、組織再編の対価が譲渡制限株式であって、吸収合併消滅会社等が公開会社である場合、ⅱ)被支配会社が吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社で非公開会社であるとき、吸収合併消滅会社・吸収分割会社・株式交換完全子会社の株主に譲渡制限株式が交付される場合、株主総会の承認を省くことはできません。
 

※ 組織再編の際、同時に定款変更、役員変更、剰余金の配当等を行うとき、組織再編の承認のほか別途株主総会の決議が必要となります。そのため、このようなケースでは、簡易組織再編や略式組織再編の要件を満たす場合であっても、株主総会の決議を省くことはできません。
 

(4)債権者保護手続

  組織再編に異議を述べることができる債権者がいる場合、株式会社は以下の事項を官報に公告し、かつ知れている債権者に対して各別に催告しなければなりません。

  ⅰ)組織再編をする旨

 ⅱ)相手方となる会社(吸収合併・吸収分割・株式交換の場合)、または他の消滅会社・分割会社・株式移転完全子会社および設立会社(新設合併・新設分割・株式移転の場合)の商号および住所

   ⅲ)組織再編当事会社の計算書類に関する事項

   ⅳ)債権者が一定の期間内(1ヶ月以上)に異議を述べることができる旨

 

  ① 公告不要の場合

  以下の場合、「異議を述べることができる債権者」はいないものとされ、公告は不要となります。

 ⅰ)会社分割(人的分割を除く。)で、分割会社の債権者が会社分割後も分割会社に債務の履行を請求できる場合

 ⅱ)株式交換・株式移転で、対価が完全親会社の株式のみで、かつ完全子会社の新株予約権付社債が移転しない場合

 

  ② ダブル公告

  定款において会社の公告をする方法を、日刊新聞紙への掲載または電子公告と定めている場合、官報と同じ内容を公告することで、各別の催告に代えることができます。

  知れている債権者の数が多い場合、催告もれを回避し、手続コストを削減することができます。
 

(5)株主等への通知

 組織再編を行うには、株主や新株予約権者に対して、株式や新株予約権の買取請求権行使の機会を与えるため、ⅰ)組織再編をする旨、およびⅱ)相手方となる会社(吸収合併・吸収分割・株式交換の場合)、または他の消滅会社・分割会社・株式移転完全子会社および設立会社(新設合併・新設分割・株式移転の場合)の商号および住所を、通知しなければなりません。

 通知は、吸収合併・吸収分割・株式交換の場合、効力発生日の20日前まで、新設合併・新設分割・株式移転の場合、株主総会の承認決議から2週間以内(総会前でも通知できます。)に行います。
 

  ① 反対株主の株式買取請求権

    反対株主は、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。

    「反対株主」とは、以下の株主のことを指します。

 ⅰ)承認株主総会に先立って、組織再編に反対する旨を会社に通知し、かつ株主総会において組織再編に反対した株主

   ⅱ)承認株主総会において、議決権を行使することができない株主

   ⅲ)簡易組織再編、略式組織再編におけるすべての株主(分割会社の株主を除きます。)

 反対株主は、吸収合併・吸収分割・株式交換の場合、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日まで、新設合併・新設分割・株式移転の場合、通知の日から20日以内に買取請求をしなければなりません。

 「公正な価格」とは組織再編による相乗効果を加味した金額とされ、会社と株主の協議が調わない場合、裁判所による決定を申し立てることができます。
 

  ② 通知に代わる公告

  会社が公開会社である場合、または既に株主総会の承認決議を経ている場合、公告をもって組織再編に関する通知に代えることができます。

   また、会社が上場会社の場合、公告が義務づけられています。
 

(6)株券提出手続

 合併消滅会社・株式交換完全子会社・株式移転完全子会社となる会社が株券発行会社である場合、合併・株式交換・株式移転の効力発生日までに株券を提出しなければならない旨を、効力発生日の1ヶ月前までに公告し、かつ株主に各別に通知しなければなりません。

 ただし、株式の全部について株券を発行していない場合、公告・通知をする必要はありません。

 そこで、株券を保有する株主が少数であれば、効力発生日前に当該株主が株券不所持の申出を会社に対して行い株券を提出することで、公告・通知を省くことができます。
 

(7)効力発生

 組織再編の手続が終了した後、当事会社で必要な登記を申請します。

 組織再編の効力は、契約に定めた日(吸収合併・吸収分割・株式交換の場合)または設立会社の設立登記申請の日(新設合併・新設分割・株式移転の場合)に生じます。

 組織再編が効力を発生したときは、当事会社(合併消滅会社を除きます。)は、会社法で規定された組織再編に関する事項を記載した書面(「事後開示書面」)を作成し、効力発生日から6ヶ月間、本店に備え置かなければなりません。

 また、組織再編により移転した資産について、不動産登記の申請など必要な手続を行います。
 

(8)会社法以外の手続

 組織再編の実情に応じて、基本合意書の締結、デューデリジェンス、監督官庁への事前相談、独占禁止法・金融商品取引法その他の法令、取引所規則等に基づく手続、労働契約承継手続などが必要となります。

 そのため、大会社が関係する組織再編等では、事前準備から効力発生日まで半年以上かかるケースがあります。
 

  ① 許認可

  合併消滅会社、分割会社の事業を吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社が承継する場合、事業の根拠法令により、ⅰ)合併や会社分割に監督官庁の許認可を要する場合(一般貨物自動車運送事業ほか)、またⅱ)事業承継会社側で新たに営業の許認可を要する場合(建設業、宅建業ほか)があります。

  このような場合、監督官庁へ事前相談を行い、事業の承継に影響を及ぼさないよう手配する必要があります。
 

  ② 労働契約承継手続

  会社分割を行う際、分割会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(「労働契約承継法」)にもとづき、労働者との協議や特定の労働者への通知を行う必要があります。
 

  <承継手続の流れ>

    労働者の理解を協力を得るための協議

      ↓労働組合(過半数労働者の代表)と協議します。

    労働契約の承継に関する労働者との協議

      ↓個別労働者と協議します。

    労働者への通知

 分割事業に主として従事する労働者およびそれ以外の労働者で分割契約・分割計画に労働契約が承継される旨が記載された者に通知します。

      ※ 通知期限日

       ⅰ)分割承認株主総会を開催する場合、開催日の2週間前の前日まで、

       ⅱ)それ以外の場合、分割契約締結日(分割計画作成日)から2週間を経過する日

       までに通知する必要があります。

      ↓

    労働者の異議の申出

      ※ 異議申出期限日

        通知を受けた労働者は、承継・不承継について異議がある場合、

ⅰ)分割承認株主総会を開催する場合、通知期限日から開催日の前日までの間で分割会社の定める日まで、

ⅱ)それ以外の場合、分割の効力発生日の前日までの日で分割会社が定めた日

      までに申し出る必要があります。

         異議申出期限日は、通知日との間に13日間以上空ける必要があります。

      ↓

    労働契約の承継・不承継が決定

  分割事業に主として従事する労働者が不承継について異議を申し出た場合、承継会社または設立会社に労働契約が承継されます。

  それ以外の労働者が承継について異議を申し出た場合、労働契約は分割会社において継続されます。

| 組織再編

  株式会社の株主は、その有する株式を譲渡することができます。会社の重要事項は株主総会の決議によって決定されるので、譲渡により株主構成が変更されると経営に対する支配にも変動が生じます。

  中小企業の場合、通常定款に株式の譲渡を制限する旨の規定が設けられています(非公開会社)。非公開会社の株式譲渡の手続は、以下のとおりです。

   株券発行請求

 定款に株券を発行する旨の規定があり、実際に株券を発行していない場合、譲渡人は会社に対して、株券発行を請求する必要があります。

     ↓

   株式譲渡契約の締結

    譲渡価額、譲渡日等を内容とする契約を締結します。

     ↓

   株式譲渡の承認請求

       譲渡人は、会社に対して承認を請求します。

     ↓

   株式譲渡の承認

       定款に定めた譲渡承認機関(取締役会や株主総会)が、株式譲渡を承認します。

 譲渡当事者が取締役である場合、当該取締役は取締役会の決議に参加することができず、議長になることもできません。

     ↓

   効力発生

    譲渡人は譲受人に株式を引き渡し、譲受人は譲渡人に譲渡対価を支払います。

       株券発行会社の場合、譲渡人は譲受人に対して株券を交付します。

     ↓

   株主名簿記載事項の記載請求

    譲渡人と譲受人は、会社に対し、共同して譲渡に関する記載を請求します。

    株券発行会社の場合、譲受人が株券を提示することで単独で請求することができます。

| 組織再編

  事業譲渡とは、一定の営業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産の全部または一部を譲渡し、これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業活動の全部または重要な一部を譲受会社に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡限度に応じ競業避止義務を負う結果をともなう行為をいいます。

  事業の承継をともなわない資産や負債の譲渡や引受は、事業譲渡ではなく取締役の業務執行行為の1つとされます。

  また、会社法上「事業譲渡等」とされるのは、ⅰ)事業の全部の譲渡、ⅱ)事業の重要な一部の譲渡(譲り渡す資産の帳簿価額が譲渡会社の総資産額の20%以上であること)、ⅲ)事業の全部の譲受、等となっています。したがって、事業の一部の譲受は、会社法では「事業譲渡等」になりません。

  会社法が適用される「事業譲渡等」の手続は、以下のとおりです。

  事前準備

   承継する事業内容、譲渡価額について基本合意(覚書)を交わします。

   資産価値やリスク等について、デューデリジェンスを行うこともあります。

    ↓

  事業譲渡契約の締結/取締役会の承認

契約内容に法律上の定めはありませんが、一般に対象事業、譲渡価格・支払方法、効力発生日、譲渡財産の内訳、従業員の取扱い、契約上の地位の移転手続、対抗要件具備の手続、競業避止義務、譲渡条件の変更、合意管轄などを内容とします。

    ↓

  株主等への通知

会社は、株主に対し、効力発生日の20日前までに、事業譲渡をする旨を通知しなければなりません。

  契約上の地位の承継

取引先や従業員等、事業譲渡により譲受会社が契約上の地位を承継するものについて、譲渡会社が個別にその承諾を得なければなりません。

    ↓

  株主総会による承認

会社は、効力発生日の前日までに、事業譲渡について株主総会の特別決議による承認を受けなければなりません。

ただし、事業譲渡の一方が他の会社の総株主の議決権の90%を保有する場合(子会社保有分を含みます。)、当該他の会社は株主総会による承認を省くことができます(略式事業譲渡)。

    ↓

  反対株主の株式買取請求

株主総会に先立って事業譲渡に反対する旨を通知して株主総会で反対した株主、株主総会で議決権を有しない株主、略式事業譲渡におけるすべての株主は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、会社に対して株式の買取請求をすることができます。

    ↓

  効力発生

譲渡対価の決済を行い、譲渡資産や負債の移転手続(不動産登記の申請など)を行います。

なお、譲渡会社の商号や屋号を続用するような場合、譲受会社が譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わないようにするため、譲受会社の商業登記簿に免責の登記をすることができます。

| 組織再編

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