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  株式会社の株主は、その有する株式を譲渡することができます。会社の重要事項は株主総会の決議によって決定されるので、譲渡により株主構成が変更されると経営に対する支配にも変動が生じます。

  中小企業の場合、通常定款に株式の譲渡を制限する旨の規定が設けられています(非公開会社)。非公開会社の株式譲渡の手続は、以下のとおりです。

   株券発行請求

 定款に株券を発行する旨の規定があり、実際に株券を発行していない場合、譲渡人は会社に対して、株券発行を請求する必要があります。

     ↓

   株式譲渡契約の締結

    譲渡価額、譲渡日等を内容とする契約を締結します。

     ↓

   株式譲渡の承認請求

       譲渡人は、会社に対して承認を請求します。

     ↓

   株式譲渡の承認

       定款に定めた譲渡承認機関(取締役会や株主総会)が、株式譲渡を承認します。

 譲渡当事者が取締役である場合、当該取締役は取締役会の決議に参加することができず、議長になることもできません。

     ↓

   効力発生

    譲渡人は譲受人に株式を引き渡し、譲受人は譲渡人に譲渡対価を支払います。

       株券発行会社の場合、譲渡人は譲受人に対して株券を交付します。

     ↓

   株主名簿記載事項の記載請求

    譲渡人と譲受人は、会社に対し、共同して譲渡に関する記載を請求します。

    株券発行会社の場合、譲受人が株券を提示することで単独で請求することができます。

| 組織再編

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