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遺言とは、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる行為のことをいいます。遺言をする人のことを遺言者といいます。
民法では、原則として、遺言をする時点において15歳以上の人に遺言をする自由を認めています。
遺言は、法律で定められた方式で作成され、また法律で認められた事項について効力を発生します。

| 遺言の基礎知識

法定された相続手続による場合、故人の遺産を個々の相続人に分けるには、通常遺産分割の協議を成立させなければなりません。相続人の数が多い場合や分割案に不満をもつ相続人(あるいはその配偶者や子)がいる場合、相続手続に多大な時間・労力・費用がかかるほか、相続人間で不和が生じるなど、望ましくない結果をもたらす可能性があります。
遺言で遺産の承継について定めた事項は、法定相続に優先します。適切な遺言をすることで、相続にかかる手続をスムーズにし、トラブルを予防することができます。
また、法定相続人以外の人に遺産を承継させたい場合、遺言で贈与をすることで(「遺贈」といいます。)、その人と生前に契約を締結していなくても、財産を譲渡することができます。

| 遺言の基礎知識

遺言は、資産の多い場合や相続人となる方達の仲が悪い場合にするものというイメージがありますが、そのような場合に限らず、次のような方は遺言をする必要性が高いといわれています。

 ① 事業を経営している方

事業に必要な株式や不動産を後継者となる相続人に承継させることができます。

 ② 子がいない方

兄弟姉妹に相続させず、配偶者に遺産の全部を承継させることができます。
また、相続人以外の人に財産を遺贈することができます。

 ③ 内縁関係の人がいる方

内縁関係にある人に財産を遺贈することができます。
また、内縁関係にある人との間に子がいる場合、遺言により認知することもできます。

 ④ 離婚および再婚をされた方

前婚における子と後婚における配偶者や子が疎遠である場合、遺言がないと、遺産の承継が困難となります。

 ⑤ 財産のほとんどが不動産である方

代償となる現金・預貯金がない場合、不動産の名義を相続人の一人とする協議をするにあたって紛争が生じる可能性があります。遺言により、換価したうえで各相続人に分 配するという手法をとることもできます。

 ⑥ 財産を残したくない人がいる方

法律に違反しない範囲内で、各相続人の取り分の多寡を遺言で定めることができます。
遺言者を虐待をするなど悪質な子がいる場合、遺言によりその子を相続人から廃除することもできます。

 ⑦ 相続人に行方不明者がいる方

遺言をすることにより、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てをせずに遺産の分割をすることができます。

| 遺言の基礎知識

民法では、普通の方式として3種類、特別の方式として4種類の遺言の方式を定めていますが、遺言の多くは、自筆証書または公正証書によって作成されます。

 ① 自筆証書遺言

  遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、押印することで完成します。押印は実印以外でも問題ありません。

 遺言書のうち、相続財産の目録については、自書せずパソコンなどで作成することができ、遺言者以外の方に作成を依頼することができます。また、不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳の写しを利用することができます。
 財産の目録を自書しない場合、遺言書本文には「別紙財産目録1記載の財産を●●に相続させる」などと記載し、遺言書本文とは別の用紙で目録を作成または添付します。作成または添付する財産の目録については各ページ(両面に記載している場合は表裏双方)に遺言者の署名と押印が必要です。押印の印鑑は遺言書本文と異なるものでも構いません。

 
ビデオなど音声や映像で遺言内容を収録したもの、全文をパソコンなどで作成したもの、日付がないものや「平成236月吉日」など日付が正確に分からないものなどは、遺言として無効となります。

 
遺言書を訂正するには、遺言者本人が、変更した箇所を指示し、訂正した旨を余白に付記してその部分に署名し、変更した箇所に押印しなければなりません。

 

          訂正例)                                 200万

             遺言者は、遺言者の有する預貯金のうち、金100万円を・・・  本行4字訂正

                                  甲野太郎 

 自筆証書遺言のメリットは、簡便で費用のかからないことです。しかし、遺言書の記載内容が不明確で遺言者の意図する効力が発生しない、相続開始時に遺言書が見つからない、あるいは相続人によって改ざんされるなどのリスクがあります。

 
また、仮に遺言書が適切に保管されていた場合であっても、遺言により不利に扱われる相続人が、遺言書の筆跡や他の遺言書の存在、遺言者の作成当時の意思能力などを疑い、トラブルに発展する可能性は否定できません。 自筆証書遺言を作成する場合、このようなデメリットにあらかじめ留意する必要があります。 

 

 ② 公正証書遺言  

  遺言者が、証人二人の立会いのもとに、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が遺言書を作成して内容を読み聞かせるか閲覧させて、遺言者と証人が遺言書の記載が正確なことを承認して署名することで完成します。 

 遺言者の目が見えない、字を書くことができないなどの理由で署名することができない場合、公証人がその事を遺言書に記載して代署することで署名に代えることができます。また、遺言者の耳が聞こえない、あるいは話すことのできないなどの理由で遺言の内容を口頭で伝えることができない場合、手話通訳や自書によって公証人に伝えることができます。 

 遺言書の作成は、公証役場で行いますが、遺言者が病床に伏し、公証役場に行くことができない場合は、公証人が病院や自宅に出張することで、遺言書を作成することができます。 

 公正証書遺言のメリットは、法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認のうえ遺言書の作成に関与するため、記載の誤りや遺言をする意思能力の欠如により無効となる危険が少ないことです。また、遺言書の原本は公証役場に保存されるため、たとえ正本や謄本を紛失したとしても、遺言内容を確認することができます。 

 一方、公正証書遺言をするには、公証人の手数料や証人の日当など相応の費用がかかるというデメリットがあります。

 

| 遺言の基礎知識

 民法では、主に以下の事項について遺言の効力が認められています。

 ① 相続に関する事項 

  ・相続分の指定    
    
法定相続分と異なる割合の相続分を指定することができます。

・遺産分割方法を指定  
   
たとえば「甲不動産を相続人甲に相続させる。」といったように、遺産の分割方法を指定す
 ることができます。遺言内容として最もよく利用されています。  

 

  ・特別受益の持戻し免除
   
 遺贈や贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与の価額を相続財産や相続分の算定に反映する

    ことが原則となっていますが、遺言によりこれをしないことができます。  

  ・推定相続人の廃除 
    相続をさせたくない悪質な相続人がいる場合、遺言により相続権を奪うことができます。
         ただし、遺言者の死後、遺言執行者が廃除を家庭裁判所に請求する必要があります。
 

  ・祭祀主宰者の指定
    墳墓、祭具などの祭祀財産は、相続財産に含まれず、遺言で指定した祭祀主宰者が承継します。
          遺言による指定がない場合、祭祀主宰者は、地域の慣習で定められることになります。
 

 ② 財産の処分に関する事項  

  ・遺贈   

      遺言で指定する者(「受遺者」といいます。)に、遺言者の死亡時に財産を無償で譲渡することが

    できます。受遺者として、自然人のほか法人も指定することができます。

      受遺者に特定の財産のみを遺贈する特定遺贈と、遺産(負債を含む。)の全部または割合で

    示された持分を遺贈する包括遺贈があります。

      受遺者は、特定遺贈の場合、遺言者の死後、いつでも遺贈の放棄をすることができますが、
           包括遺贈を放棄する場合、相続放棄と同様の手続と申述期間が設けられています。
 

  ・信託の設定 
     信託とは、特定の者(「受託者」といいます。)が、一定の目的に従い、財産の管理や処分を行うこと
         をいいます。
遺言者は、遺言により、信頼する方に受託者として、遺産の管理や処分をゆだねることが

   できます。信託の目的は、「財産管理能力に乏しい子の生活費に充てる」、「奨学基金に充てる」など、
         基本的には自由に設定できます。
 

  ・一般財団法人の設立 
     遺言で定款内容を定め、遺言者の死後、遺産をもって一般財団法人を設立することができます。
  

  ・保険金受取人の設定 
     保険金受取人の変更は、保険会社の所定の手続によるほか、遺言によっても変更することが

    できます。 

  ③ 身分に関する事項  

  ・認知    

         遺言者は、遺言により、法律上の婚姻関係にない女性との間に生まれた子と父子関係を成立させる

   ことができます。 

 ・未成年後見人および未成年後見監督人の指定   
      遺言者の死後、他に親権を行使する方がいない場合、遺言により、未成年者の財産管理や

   身上監護を行う後見人、後見人の職務を監督する後見監督人を指定することができます。 

 ④ 遺言の執行に関する事項   

        遺言で定めることのできる事項のうち、推定相続人の廃除、遺贈、信託の設定、一般財団法人の設立、
       認知を行うには、遺言者以外の方にその内容を実現する事務を行ってもらう必要があります。
 

       また、その他の遺言内容の場合であっても、たとえば預金口座の解約など、遺言を執行する者を定める
       ことにより、相続の手続がスムーズに進む場合があります。
  

        遺言者は、遺言により、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者の指定がない場合、また
   指定した方がいない、あるいは職務を引き受けない場合、利害関係人の請求に基づき、家庭裁判所の
   審判で遺言執行者が選任されます。
  

    遺言執行者となるために特別な資格は必要とされていません。未成年者、破産者以外であれば、

   受贈者や相続人など誰でもなることができます。

    遺言執行者となる方の事務負担を軽減するため、弁護士・司法書士等の第三者に執行事務を

   行わせることができる旨を遺言で定めることができます。 

⑤ 付言事項 

     法律上の効力は認められていませんが、遺言者の気持ちや希望、葬儀や献体、死後の事務処理

  などを遺言書に記載することができます。 

    たとえば、残された配偶者の生活保障のため子の遺留分を害する遺産分割方法の指定を行う

   ような場合、 また遺贈をする相手にペットの世話を依頼するような場合に、遺言者の想いを尊重

   してもらえるよう付言事項を記載することがあります。

| 遺言の基礎知識

 民法は、遺言による財産処分の自由を制限し、以下のとおり、兄弟姉妹以外の相続人に一定額の財産を取得する権利を保障しています。この権利を「遺留分」といいます。  

 イ 直系尊属のみが相続人である場合    被相続人の財産の1/3に相当する額 

 ロ イ以外の場合                      被相続人の財産の1/2に相当する額 

     被相続人の財産 = 相続開始時の財産(資産) + 贈与 − 負債  

       ※ 上式の「贈与」には以下が含まれます。

         1)遺贈した額

         2)相続開始前の1年間(相続人に対するものは10年間)にした贈与額

          (令和元年6月前に開始した相続の場合、相続人に対する贈与額については

           期間制限がありません。) 
         

 遺留分を侵害された相続人は、贈与を受けた方や相続分の指定や遺産分割方法の指定で有利な扱いを受けた相続人に対し、相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。

 (令和元年6月までに開始した相続については、遺留分を侵害された相続人は、有利な扱いを受けた相続人に対し、遺留分減殺請求をすることができ、遺留分侵害額に相当する現物分割、価額賠償を求めることができます。)

 遺留分侵害額の請求を受けた相続人が金銭で一括払いができないとき、裁判所に期限の許与を請求し、分割払いを求めることができます。

「すべての遺産を長男甲に相続させる。」など、遺留分を考慮しない遺言も無効ではありませんが、それにより相続人等にトラブルが発生する危険があることに留意する必要があります。

| 遺言の基礎知識

例1)遺産分割方法の指定 

  第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を妻A(●年●月●日生)に相続さる。

      (中略)                      

  第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を長男B(●年●月●日生)に相続させる。 

     ●●銀行●●支店 普通口座 番号●●●● 
 

例2)特定遺贈 

  第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を内縁の妻C(●年●月●日生)に遺贈する。    

      (中略) 

  第2条 遺言者は、この遺言の執行者として内縁の妻丙を指定する。

| 遺言の基礎知識

  当事務所では、自筆証書遺言にかかるトラブルの危険にかんがみ、遺言を考える方には、公正証書遺言の作成をお薦めしております。公正証書遺言の作成自体は公証人が行いますが、作成に至るまでの遺言書案の提示、必要書類の収集、公証人との交渉、証人の手配のお手伝いをさせていただきます。  

   ① 必要書類   

      遺言内容によって異なりますが、主に以下の書類の用意が必要となります。  

       ・遺言者の印鑑証明書  

       ・相続人の戸籍謄本  

       ・遺贈を受ける方(相続人以外)の住民票 

 ・財産に不動産がある場合は、その登記事項証明書および固定資産評価証明書(固定資産 税・都市計画税の納税通知書) 

    ② 公証人の手数料   

 公証人の手数料は、相続人や遺贈を受ける人の数、各人が受ける財産の額、公証人の出張の有無によって異なります。財産を受ける人が1名で、公証人の出張が不要な場合、手数料はおよそ以下の額となります。    

 (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円 (※ 1億円以下の場合、1万1000円加算)
  1億円を超える部分については
      1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
      3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
      10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
  がそれぞれ加算されます。

| 遺言の基礎知識

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