〒131-0031 東京都墨田区墨田1丁目12番12号
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境児童遊園の向かいの3階建ての建物です。
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民法では、主に以下の事項について遺言の効力が認められています。
① 相続に関する事項
・相続分の指定
法定相続分と異なる割合の相続分を指定することができます。
・遺産分割方法を指定
たとえば「甲不動産を相続人甲に相続させる。」といったように、遺産の分割方法を指定す
ることができます。遺言内容として最もよく利用されています。
・特別受益の持戻し免除
遺贈や贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与の価額を相続財産や相続分の算定に反映する
ことが原則となっていますが、遺言によりこれをしないことができます。
・推定相続人の廃除
相続をさせたくない悪質な相続人がいる場合、遺言により相続権を奪うことができます。
ただし、遺言者の死後、遺言執行者が廃除を家庭裁判所に請求する必要があります。
・祭祀主宰者の指定
墳墓、祭具などの祭祀財産は、相続財産に含まれず、遺言で指定した祭祀主宰者が承継します。
遺言による指定がない場合、祭祀主宰者は、地域の慣習で定められることになります。
② 財産の処分に関する事項
・遺贈
遺言で指定する者(「受遺者」といいます。)に、遺言者の死亡時に財産を無償で譲渡することが
できます。受遺者として、自然人のほか法人も指定することができます。
受遺者に特定の財産のみを遺贈する特定遺贈と、遺産(負債を含む。)の全部または割合で
示された持分を遺贈する包括遺贈があります。
受遺者は、特定遺贈の場合、遺言者の死後、いつでも遺贈の放棄をすることができますが、
包括遺贈を放棄する場合、相続放棄と同様の手続と申述期間が設けられています。
・信託の設定
信託とは、特定の者(「受託者」といいます。)が、一定の目的に従い、財産の管理や処分を行うこと
をいいます。遺言者は、遺言により、信頼する方に受託者として、遺産の管理や処分をゆだねることが
できます。信託の目的は、「財産管理能力に乏しい子の生活費に充てる」、「奨学基金に充てる」など、
基本的には自由に設定できます。
・一般財団法人の設立
遺言で定款内容を定め、遺言者の死後、遺産をもって一般財団法人を設立することができます。
・保険金受取人の設定
保険金受取人の変更は、保険会社の所定の手続によるほか、遺言によっても変更することが
できます。
③ 身分に関する事項
・認知
遺言者は、遺言により、法律上の婚姻関係にない女性との間に生まれた子と父子関係を成立させる
ことができます。
・未成年後見人および未成年後見監督人の指定
遺言者の死後、他に親権を行使する方がいない場合、遺言により、未成年者の財産管理や
身上監護を行う後見人、後見人の職務を監督する後見監督人を指定することができます。
④ 遺言の執行に関する事項
遺言で定めることのできる事項のうち、推定相続人の廃除、遺贈、信託の設定、一般財団法人の設立、
認知を行うには、遺言者以外の方にその内容を実現する事務を行ってもらう必要があります。
また、その他の遺言内容の場合であっても、たとえば預金口座の解約など、遺言を執行する者を定める
ことにより、相続の手続がスムーズに進む場合があります。
遺言者は、遺言により、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者の指定がない場合、また
指定した方がいない、あるいは職務を引き受けない場合、利害関係人の請求に基づき、家庭裁判所の
審判で遺言執行者が選任されます。
遺言執行者となるために特別な資格は必要とされていません。未成年者、破産者以外であれば、
受贈者や相続人など誰でもなることができます。
遺言執行者となる方の事務負担を軽減するため、弁護士・司法書士等の第三者に執行事務を
行わせることができる旨を遺言で定めることができます。
⑤ 付言事項
法律上の効力は認められていませんが、遺言者の気持ちや希望、葬儀や献体、死後の事務処理
などを遺言書に記載することができます。
たとえば、残された配偶者の生活保障のため子の遺留分を害する遺産分割方法の指定を行う
ような場合、 また遺贈をする相手にペットの世話を依頼するような場合に、遺言者の想いを尊重
| 遺言の基礎知識
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