〒131-0031 東京都墨田区墨田1丁目12番12号
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  当事務所では、自筆証書遺言にかかるトラブルの危険にかんがみ、遺言を考える方には、公正証書遺言の作成をお薦めしております。公正証書遺言の作成自体は公証人が行いますが、作成に至るまでの遺言書案の提示、必要書類の収集、公証人との交渉、証人の手配のお手伝いをさせていただきます。  

   ① 必要書類   

      遺言内容によって異なりますが、主に以下の書類の用意が必要となります。  

       ・遺言者の印鑑証明書  

       ・相続人の戸籍謄本  

       ・遺贈を受ける方(相続人以外)の住民票 

 ・財産に不動産がある場合は、その登記事項証明書および固定資産評価証明書(固定資産 税・都市計画税の納税通知書) 

    ② 公証人の手数料   

 公証人の手数料は、相続人や遺贈を受ける人の数、各人が受ける財産の額、公証人の出張の有無によって異なります。財産を受ける人が1名で、公証人の出張が不要な場合、手数料はおよそ以下の額となります。    

 (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円 (※ 1億円以下の場合、1万1000円加算)
  1億円を超える部分については
      1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
      3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
      10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
  がそれぞれ加算されます。

| 遺言の基礎知識

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