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 民法は、遺言による財産処分の自由を制限し、以下のとおり、兄弟姉妹以外の相続人に一定額の財産を取得する権利を保障しています。この権利を「遺留分」といいます。  

 イ 直系尊属のみが相続人である場合    被相続人の財産の1/3に相当する額 

 ロ イ以外の場合                      被相続人の財産の1/2に相当する額 

     被相続人の財産 = 相続開始時の財産(資産) + 贈与 − 負債  

       ※ 上式の「贈与」には以下が含まれます。

         1)遺贈した額

         2)相続開始前の1年間(相続人に対するものは10年間)にした贈与額

          (令和元年6月前に開始した相続の場合、相続人に対する贈与額については

           期間制限がありません。) 
         

 遺留分を侵害された相続人は、贈与を受けた方や相続分の指定や遺産分割方法の指定で有利な扱いを受けた相続人に対し、相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。

 (令和元年6月までに開始した相続については、遺留分を侵害された相続人は、有利な扱いを受けた相続人に対し、遺留分減殺請求をすることができ、遺留分侵害額に相当する現物分割、価額賠償を求めることができます。)

 遺留分侵害額の請求を受けた相続人が金銭で一括払いができないとき、裁判所に期限の許与を請求し、分割払いを求めることができます。

「すべての遺産を長男甲に相続させる。」など、遺留分を考慮しない遺言も無効ではありませんが、それにより相続人等にトラブルが発生する危険があることに留意する必要があります。

| 遺言の基礎知識

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