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民法では、普通の方式として3種類、特別の方式として4種類の遺言の方式を定めていますが、遺言の多くは、自筆証書または公正証書によって作成されます。
① 自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、押印することで完成します。押印は実印以外でも問題ありません。
遺言書のうち、相続財産の目録については、自書せずパソコンなどで作成することができ、遺言者以外の方に作成を依頼することができます。また、不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳の写しを利用することができます。
財産の目録を自書しない場合、遺言書本文には「別紙財産目録1記載の財産を●●に相続させる」などと記載し、遺言書本文とは別の用紙で目録を作成または添付します。作成または添付する財産の目録については各ページ(両面に記載している場合は表裏双方)に遺言者の署名と押印が必要です。押印の印鑑は遺言書本文と異なるものでも構いません。
ビデオなど音声や映像で遺言内容を収録したもの、全文をパソコンなどで作成したもの、日付がないものや「平成23年6月吉日」など日付が正確に分からないものなどは、遺言として無効となります。
遺言書を訂正するには、遺言者本人が、変更した箇所を指示し、訂正した旨を余白に付記してその部分に署名し、変更した箇所に押印しなければなりません。
訂正例) 200万
遺言者は、遺言者の有する預貯金のうち、金100万円を・・・ 本行4字訂正
甲野太郎
自筆証書遺言のメリットは、簡便で費用のかからないことです。しかし、遺言書の記載内容が不明確で遺言者の意図する効力が発生しない、相続開始時に遺言書が見つからない、あるいは相続人によって改ざんされるなどのリスクがあります。
また、仮に遺言書が適切に保管されていた場合であっても、遺言により不利に扱われる相続人が、遺言書の筆跡や他の遺言書の存在、遺言者の作成当時の意思能力などを疑い、トラブルに発展する可能性は否定できません。 自筆証書遺言を作成する場合、このようなデメリットにあらかじめ留意する必要があります。
② 公正証書遺言
遺言者が、証人二人の立会いのもとに、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が遺言書を作成して内容を読み聞かせるか閲覧させて、遺言者と証人が遺言書の記載が正確なことを承認して署名することで完成します。
遺言者の目が見えない、字を書くことができないなどの理由で署名することができない場合、公証人がその事を遺言書に記載して代署することで署名に代えることができます。また、遺言者の耳が聞こえない、あるいは話すことのできないなどの理由で遺言の内容を口頭で伝えることができない場合、手話通訳や自書によって公証人に伝えることができます。
遺言書の作成は、公証役場で行いますが、遺言者が病床に伏し、公証役場に行くことができない場合は、公証人が病院や自宅に出張することで、遺言書を作成することができます。
公正証書遺言のメリットは、法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認のうえ遺言書の作成に関与するため、記載の誤りや遺言をする意思能力の欠如により無効となる危険が少ないことです。また、遺言書の原本は公証役場に保存されるため、たとえ正本や謄本を紛失したとしても、遺言内容を確認することができます。
一方、公正証書遺言をするには、公証人の手数料や証人の日当など相応の費用がかかるというデメリットがあります。
| 遺言の基礎知識
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