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遺言は、資産の多い場合や相続人となる方達の仲が悪い場合にするものというイメージがありますが、そのような場合に限らず、次のような方は遺言をする必要性が高いといわれています。

 ① 事業を経営している方

事業に必要な株式や不動産を後継者となる相続人に承継させることができます。

 ② 子がいない方

兄弟姉妹に相続させず、配偶者に遺産の全部を承継させることができます。
また、相続人以外の人に財産を遺贈することができます。

 ③ 内縁関係の人がいる方

内縁関係にある人に財産を遺贈することができます。
また、内縁関係にある人との間に子がいる場合、遺言により認知することもできます。

 ④ 離婚および再婚をされた方

前婚における子と後婚における配偶者や子が疎遠である場合、遺言がないと、遺産の承継が困難となります。

 ⑤ 財産のほとんどが不動産である方

代償となる現金・預貯金がない場合、不動産の名義を相続人の一人とする協議をするにあたって紛争が生じる可能性があります。遺言により、換価したうえで各相続人に分 配するという手法をとることもできます。

 ⑥ 財産を残したくない人がいる方

法律に違反しない範囲内で、各相続人の取り分の多寡を遺言で定めることができます。
遺言者を虐待をするなど悪質な子がいる場合、遺言によりその子を相続人から廃除することもできます。

 ⑦ 相続人に行方不明者がいる方

遺言をすることにより、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てをせずに遺産の分割をすることができます。

| 遺言の基礎知識

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