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会社の商号を変更するには、株主総会の特別決議により定款を変更し、2週間以内に商号変更の登記手続きをしなければなりません。

会社の商号は、原則として自由に選定することのできるものですが、すでに登記されている会社の商号を同じ所在地で登記することはできません。
また、他の会社と誤認されるおそれのある商号や、有名企業の会社名やブランド名を使用すると差止請求や損害賠償を請求される危険があります。

同一・類似の商号が、近隣で登記・使用されていないか事前に調査してから商号を選定することが大切です。また、使用できる文字や名称などに一定のルールがありますので、ご注意ください。
 

会社法実務のポイント
 

   商号に関するルール

| 商業登記

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