〒131-0031 東京都墨田区墨田1丁目12番12号
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境児童遊園の向かいの3階建ての建物です。
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株式を譲渡する場合、「株券発行会社」か「株券不発行会社」かによって手続きがことなります。両会社の峻別は、現実に発行しているか否かではなく、定款にどちらの会社として規定されているかです。不明の場合は、会社の登記簿をみて「株券発行会社」と書いてあるか否かでご判断下さい(株券発行会社の方が多いです)。
主なポイントは次のとおりです。
(1)「株券発行会社」では株券の交付によって株式譲渡の効力が生じます。
(2)「株券不発行会社」では、当事者の意思の合致で株式譲渡の効力が生じます。
(3)株式譲渡制限の規定のある会社では、譲渡承認手続きが必要です。
(4)会社に対して株式譲渡を対抗するためには株主名簿の書換えが必要です。
残念ながら多くの中小企業では、「株券発行会社」でありながら株券を発行していない、「株主名簿」が会社に備え置いていない。などの理由で、適法に株式の譲渡をおこなう前提が整っていないのが現状です。
また、実務上、株式の譲渡価格の算定が難しいところです。譲渡価格は、基本的には当事者間の合意で定めたものでも構いませんが、当該価格が税務上不当に廉価であれば、贈与税が課税されることとなります。しかし、税務上の適正価格を算定するには非常に多くの要素を考慮しなければならず、税理士さんのアドバイスをいただくことは必須かと考えます。
株式を適法に譲渡するためには、他にも多くのチェックポイントがあり、当事者だけで遺漏なくおこなうことは困難かと思います。
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