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今まで営業してきた会社を廃業し、会社を完全に消滅させるには、解散登記、清算人選任登記、清算結了登記が必要です。
 会社が解散すると、合併・破産の場合を除き清算手続きが開始されます。
清算手続きでは、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡が行なわれ、
同時に、2カ月以上の期間、債権の申出の公告と催告を行ないます。
会社は、解散した後でも清算が結了するまでは、株式会社として存続し、定期株主集会も開かれ、清算結了の登記を行うことで、会社は消滅します。

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