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資本金が1千万円未満の株式会社を設立した場合、設立した月を含む2事業年度は、消費税が免税となります。


事業年度とは、会社の営業上の記録や計算を締め切る期間で、決算期とも呼ばれているものです。
事業年度は1年を超えることはできません。短くすることは自由ですが手続きが煩雑なため、
通常は1年で区切り、これを1期と呼びます。

1期目の事業年度を長くすると、免税の対象となる期間が長くなります。

消費税の免税期間を長く設定した例

 会社設立日        → 平成22年1月10日
 定款で定めた事業年度 → 毎年1月1日から同年の12月31日
 一期目(免税期間)       → 平成22年1月10日から平成22年12月31日
 二期目(免税期間)     → 平成23年1月1日から平成23年12月31日
 三期目             → 課税業者になります


事業年度を決定するには、ほかにも事業の繁閑や、節税対策をとるのにいいタイミングなどもありますので、顧問の税理士さんがいる場合には、ご相談のうえ決定されることをお勧めします。

※ ご希望により、税理士をご紹介させていただきます。  

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