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助成金の受給を希望される場合にご注意いただきたいのは、

具体的な受給を申請するよりかなり早い段階で、事業計画等の認定や届出等が必要である点です。


例えば、雇用保険の受給資格者が対象となる受給資格者創業支援助成金では、会社設立の前日までに、ハローワークに届出を出しておかなければ、半年後に受給要件を満たしたとしても申請を受け付けてもらえません。
また、創業受給資格者が出資して代表者であることなど、助成金ごとに細かく規定された要件がありますので、受給を希望される助成金の要件に留意しながら設立事項を検討する必要があります。

 名称

新分野進出等にかかる中小企業基盤人材確保助成金

 概要

創業・異業種進出に伴って250万円以上の費用を支出し、一定期間内に会社経営の基盤となる人材を年収350万円以上で採用した場合に、雇用した従業員の賃金に対して一名あたり140万円支給されます。
従業員5名まで受給が可能ですので、最大700万円の支給が可能です。

 注意点

具体的な受給申請の前に、あらかじめ会社設立の日(登記申請日)から6ケ月以内に、改善計画を東京都に提出し都知事の認定を受けておかなければなりません。

 詳細はこちら

 雇用・能力開発機構HP

 名称

受給資格者創業支援助成金

 概要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して開業後3ケ月以内にかかった費用の1/3(上限200万円)が支給されます。

 注意点

会社設立準備に着手する前に、あらかじめハローワークに届出を出しておかなければ、受給要件を満たしたとしても申請を受け付けてもらえません。
再就職活動をしている中で起業に至ったというストーリーがない場合(起業するために退職した等)には申請できません。 

 詳細はこちら

 厚生労働省HP(概要)   厚生労働省HP(詳細)

 名称

高年齢者等共同就業機会創出助成金

 概要

45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、設立後、6ケ月以内にかかった費用の1/2(上限500万円)が支給されます。

 注意点

会社設立日以降、一定の期間内(最短2ケ月)に計画書を作成して都道府県雇用開発協会に提出しなければなりません。

 詳細はこちら

 高齢・障害者雇用支援機構HP

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