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1.法定任期
取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。つまり、選任されてから2回目の定時株主総会の終了した時に任期が満了となります。
この任期は、株主総会の決議によって短縮できるほか、全ての株式について譲渡制限規定のある会社では、定款に定めることによって、取締役や監査役(任期4年)の任期を10年まで伸長することができます。(監査役は任期を短縮することはできません)

2.任期の伸長について
任期を伸長すると、選任の手続きや費用が少なくて済むというメリットがあります。

しかし、長い任期の間には、役員間の対立や方向性の違いなどから、役員を解任することもあります。解任の場合、解任に正当な理由がないと残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れがあります。

役員と出資者を一人で兼ねている場合や家族経営の場合には、任期を10年まで伸長してもよいかもしれませんが、複数の役員や出資者がいる場合には、原則どおり2年(監査役は4年)の任期を設定するか、4年位いまでが相当かと思います。(4年に伸長するだけでもコストは半減します)

また、任期を伸長することによって現に在任する役員の任期についても伸長の効果が及びます。
但し、任期を伸長する定款変更決議の時において任期が満了している役員については、伸長の効果が及びません。

3.任期の短縮について
 定款を変更することにより、任期を短縮することも可能です。この場合、在任する役員の任期についても短縮の効果が及び、変更後の定款の任期に基づくと任期が満了することとなる役員については、定款変更の時をもって退任することとなります。

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