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1.株券不発行の原則
会社法では、株券の不発行を原則とし、株券を発行する場合はその旨を定款に定めることとされました。
しかし、会社法施行前から存在し、定款で株券不発行制度を採用していなかった会社は、株券を発行する旨の定款の定めがあるとみなされているため、多くの会社では登記官の職権により株券発行会社である旨が登記されています。

2.定款変更
現在株券を発行している会社(あるいは、株券を発行する旨の規定があるが、実際には発行していない会社)について、定款を変更して株券を発行しない会社とすることができます。変更の手続きは、株券を実際に発行していない場合と、発行している場合とで手続きは異なります。

3.実際に株券を発行していない場合の手続
実際に株券を発行していない場合の手続きは次のとおりです。
(1) 株主総会の特別決議で定款変更をする。
(2)株券廃止の効力発生の2週間前に株主及び登録株式質権者に対し、株券を発行する旨の定款の定めを廃止すること等を通知しなければなりません。
                
4.実際に株券を発行している場合の手続き
実際に株券を発行している場合の手続きは次のとおりです。
(1)株主総会の特別決議で定款変更する
(2)株券廃止の効力発生の2週間前に株主及び登録株式質権者に対し、株券を発行する旨の定款の定めを廃止すること等を公告し、かつ、通知しなければなりません。

なお、株主全員から株券を回収し、株券不所持の申出を得られるのであれば上記と3同じ手続きを取ることができます。

| 会社法実務のポイント

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