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1.株式の譲渡制限規定とは
株式は自由に譲渡することが原則です。しかし、同族会社や中小規模の会社では個々の株主の考え方や利害関係が問題となり、暴力団や会社にとって好ましくない人物が株主になった場合には、深刻な状況に陥ることが想定されます。
そこで、会社法では定款で定めることを条件に、全ての株式又は一部の株式について会社の承認を要するという形で、株式譲渡の制限をすることが認められています。
定款で株式譲渡の定めを設けたときは、その旨を登記し、かつ、株券を発行するときは株券に記載することを要します。

2.株式に譲渡制限規定のある会社のメリット
 全ての株式に譲渡制限規定を設ける否かは、会社運営上の大きな分岐点となります。
規定のある会社は中小企業向き、規定のない会社は大会社向きといえるでしょう。
株式譲渡制限規定を設けることによって、主に次のよう会社設計が可能になります。
・役員の任期を10年まで伸長することができる
・取締役会を廃止することができる
・取締役会のない会社であれば監査役を廃止することができる
・監査役の権限を会計に関するものに限定することができる
・株主総会の招集通知期限が原則1週間となる
・事業報告書の記載内容が大幅に削減される

3.株式の譲渡制限規定の設定の手続き
 全ての株式に譲渡制限を設定する場合の手続きは次のとおりです。
(1)議決権を行使できる株主の半数以上で、かつ、当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数による決議(特殊決議)により定款を変更します。
(2)株券発行会社は、株券を発行していない場合を除き、定款変更の効力発生日までに株券を提出しなければならない旨を当該日の1ケ月前までに公告し、かつ株主及び登録質権者に各別に通知しなければならないとされています。また、反対する株主に株式の買取請求権が認められています。
  
4.実務上の対応
 株券発行会社(多くの会社は該当します)は(2)の手続きをとることになり、最低でも1ケ月以上の期間が必要になります。そこで、実務では株券廃止の手続きを事前あるいは同時進行で行ない、期間の短縮や手続きの簡素化を図ります。その場合、より専門的な手続きになりますので、専門家である司法書士にお任せいただたくことをお勧めします。

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