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1.事業年度を変更した場合の影響
定款を変更することにより、事業年度を事後的に変更することも可能です。ただし、事業年度の変更をすると、連動して役員の任期や税務申告に影響が出ますのでご注意ください。つまり、短縮された事業年度と同じく、役員の任期も短縮されるとことになります。

2.具体例
 例えば“取締役の任期は選任後2年内の定時株主総会まで”と規定されている会社において、平成20年10月の定時株主総会で、7月末決算であるものを3月末決算に変更した場合、平成19年10月の定時株主総会で選任された取締役の任期は、平成21年3月末を事業年度の末日とする事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までとなります。

| 会社法実務のポイント

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