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1.中小企業の株式発行
 中小企業で新株を発行して増資をする場合、あらかじめ株式を引受ける人が決定しているケースが多くあります。このような場合に、手続きの簡素化・機関短縮を図る手法があります。

2.一般的な発行の方法
全ての株式に譲渡制限規定のある取締役会設置会社の原則的な手続きの流れは次のとおりです。
(1)株主総会で募集事項を決定
(2)申込をしようとする者に対する募集事項等の通知
(3)株式の申込
(4)取締役会での割当決議
(5)申込者への割当の通知
(6)引受人(≒申込者)が払込み
(7)登記申請

3.期間を短縮する方法
通常の株式発行の手続きは、2のとおり通知や決議等の事務負担も大きく、時間もかかります。そこで、引受人と会社との間で今回発行する株式の全部を引き受ける「総数引受契約」を締結する方式により事務負担を軽減します。
手続きの流れは次のとおりです。
(1)株主総会で全ての事項を決議
(2)引受人と会社間で総数引受契約を締結
(3)引受人(≒申込者)が払込み
(4)登記申請
※ 理論上、総数引受契約方式であれば面倒な増資が1日で完了します。
4.総数引受契約
総数引受契約での引受人の人数に制限はありません。ただし、「実質的に同一の機会に一体的な契約で募集株式の総数の引受が行なわれたものであること」が求められますので、契約書の記載内容に注意を要します。

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