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  ケース1 1人暮らしの叔母が悪質商法の被害にあった

  ケース2 認知症の父の土地を売って、父の老人ホームの入居費にあてたい

  ケース3 金融機関などから後見制度の利用を勧められた

  ケース4 父の財産管理をしている兄が、父の貯金や年金を自分のために
        
勝手に使ってしまう

  ケース5 私に万が一のことがあった場合を考えると、知的障がいのある

        子供の将来が心配です

  ケース6 将来、判断能力が衰えた後のために元気なうちに後見人になって
        くれる人をきめておきたい


成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で物事の判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護したり、支援したりする制度です。

一人住まいのお年寄りが、悪質業者などから不要な物を買わされたり、不要な工事をされたりして、周りのついたときには、その方の財産が無くなってしまったり、大きく減少してしまっていたりすることがあります。

また、ご自身でお住まいになる家の賃貸借契約をしたり、適切なデイサービスを探したり、施設などと契約を結んだりという場合に、必要な契約をする意思表示ができない場合もあります。

このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方には、その方を支援する人や、その方の代わりに契約する人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ後見人等の選任申立をして、選任の審判を受ける必要があります。

判断能力が不十分な本人の家族に成年後見人等になるべき人がいない場合や、弁護士や司法書士、社会福祉士などが成年後見人等に選任される場合もあります。

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見」と「任意後見」の2の制度に分けられます。
 

法定後見
現在、判断能力が不十分な常況となった方が対象となります。
本人の判断能力の状態によって、後見、保佐、補助の3つの類型が定められ、本人のために必要に応じた支援が提供される仕組みになっています。
 

補助類型
日常の買い物は問題なく自分でできるが、不動産や高額品の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産管理行為については自分でできるか不安があり、援助をうけた方が本人の利益になると思われるような人が対象となります。

支援をする補助人は、申立人が特定した範囲内の法律行為について、同意権・取消権や代理権を持ちます。
 

保佐類型
日常の買物程度は自分でできるが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借りなど重要な財産行為は自分だけではできないというような人が保佐制度の対象となります。

支援をする保佐人は、一定の法律行為(不動産の取引や金銭の貸し借りなど重要な財産行為)について同意権を持ち、保佐人の同意を得ずに行った法律行為については、ご本人または保佐人が取り消すことができます。また、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
 

後見類型
日常的に必要な買物の自分でできず、誰かに代わってやってもらう必要があるような人が対象となります。

支援をする後見人は、すべての法律行為についてご本人を代理することができます。また、日常生活に関するものを除いて、本人が行った法律行為を取り消すことができます。
 

任意後見
判断能力が十分にある方が将来的に自分の判断能力が不十分になった時に備えて、後見人と契約をしておく制度です。法定後見制度と違って、自分で選んだ人(任意後見人)が老後を支援してくれます。また、どのような生活をしたいのか、財産はどのように使うのかなどについて自分で決めておくことができるなど、自己決定を尊重した制度といえます。

契約を締結した相手が任意後見人となるのですが、その事務が適正に行われるように、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生することになります。

| 成年後見制度

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