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土地の売買は、「その土地を売ります」という売主の意思と、「その土地を買います」という買主の意思が合致したときに初めて契約が成立します。

きちんと契約による結果を理解し、売却するという意思が確認できればいいのですが、そうでなければ、買主が現れたとしても、売買契約は成立しないということになります。

このような場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。

ただし、成年後見制度は、申立てのきっかけとなったこと(不動産の売却)だけをすればよいものではなく、後見が終了するまで、行った職務の内容を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して後見が取消されたり、本人が死亡するまで続きます。

| 成年後見制度

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