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成年後見制度を利用されれば、成年後見人等が財産を管理することになり、他の方が勝手に財産を使い込んだりすることはできなくなります。

また、たとえ親族が後見人等に就任した場合でも、本人に代わって後見人等を監督する必要があるため、家庭裁判所や後見監督人が後見人の事務を監督しますので、本人の財産を不正に利用することの防止が図られています。

だたし、成年後見制度が利用できるのは本人の判断能力が不十分な常況になった場合に限られます。このため、本人が高齢、身体に障害があるというだけで、判断能力がしっかりしている場合には、法定後見も利用できませんし、任意後見も開始ができません。

そのような場合には、信頼できる人や団体と財産管理契約を結ぶことにより財産を管理してもらうという方法があります。

ただ、成年後見制度と違い契約による財産管理の場合には、公的な監督機関がありません。場合によっては、多額の財産を長期間にわたって委任するものとなるため、その管理の公正さを保証し、いかにして管理者の権利乱用を防止するかということが問題となります。

このような不安を解消するために、司法書士会では、※成年後見センター・リーガルサポートという団体を設立して、会員である司法書士の監督を行なう制度を設けています。
※全ての司法書士が加盟しているものではありません。

契約による財産管理を利用される場合には、第三者の監督機関が介在する団体に加盟している専門家と契約をおこなうことをお勧めします。

| 成年後見制度

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