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相続があることを知った場合、相続人は相続に対する方針、すなわち承認するか放棄するかを決定しなければなりません。
(1)相続の承認
① 単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の資産や負債の一切を引き継ぐ意思表示をすることをいいます。
また、特段意思表示をしない場合であっても、相続財産の全部または一部を処分した場合、また法定の期間内に相続の放棄や限定承認をしない場合、単純承認したものとみなされます。
例えば、相続人が遺産分割協議、被相続人の預金の解約、財産の譲渡、売掛債権の取り立て、不動産賃料の受領口座の変更、遺産による被相続人の債務の弁済などを行った場合、以後相続の放棄はできません。
もっとも、遺産から被相続人の葬儀費用や治療費を支払った場合は、相当な額による限り、単純承認に当たらないものとされています。
② 限定承認
限定承認とは、相続人が相続財産の限度において被相続人の債務や遺贈の義務を負担することを留保して、相続の承認をする意思表示のことをいいます。
相続人にとって被相続人の資産と負債のうちどちらが多いか不明な場合に有効な手段といえます。
もっとも、
ⅰ)相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続人の全員で家庭裁判所に申述しなければならないこと
ⅱ)遺産の分配前に相続財産管理人(相続人の内の1名、相続人が複数の場合は裁判所が選任)
が清算業務(被相続人の債権者に対する公告・催告、遺産の競売による換価、債権を申し出た
債権者に対する弁済)を行わなければならないこと
ⅲ)相続開始時に資産の譲渡があったとみなされ、譲渡所得税が課せられることがあること(準確定
申告で計上)
等の手続上、税務上の煩雑さにより、実務上の利用は少数にとどまっています。
なお、相続人は、希望する遺産の一部につき、家庭裁判所に鑑定人の選任を申立て、鑑定人の算出
した価額を支払うことで、その競売を止めることができます(先買権といいます)。 被相続人の負債を承継したくないが自宅だけは残したいといった希望がある場合、限定承認を手段として検討する余地があるといえます。
| 相続の基礎知識
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