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 ① 遺言書の探索

遺言とは、故人の生前の意思や希望を表したもので、遺言をした方(「遺言者」といいます。)の死亡の時よりその効力が生じます。
遺言者は、遺言により、財産を遺贈し、また法定相続分と異なる相続分を定めたり、遺産の分割方法を指定することができます。
原則として、遺言の効力は相続人間の協議に優先し、遺言の存在を知らずに行った遺産分割の協議は錯誤により無効となることがあります。そのため、遺産分割の協議をする前に遺言書がないか確認する必要があります。
公正証書による遺言書の場合、最寄りの公証役場にて被相続人が国内のどの公証役場で作成したかを照会することができます。また、遺言書が見つからない場合、作成した公証役場で遺言書の再交付が請求できます。
自筆による遺言書の場合、被相続人から保管場所を知らされていなければ、金庫、引き出し、仏壇、銀行の貸金庫など保管しそうな場所を探し、また、後見人や信託銀行、生前付き合いのあった弁護士・税理士等の専門家が遺言書を預っていないか確認することになるでしょう。

 ② 遺言書の検認

自筆による遺言書を保管していた人あるいは発見した人は、相続開始を知った後、速やかに遺言書を遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、その検認を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所にて開封します。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐため、家庭裁判所が遺言書の外形、方式等の状態を調査確認することをいいます。遺言内容の真実性や有効性を判断するものではありませんので、検認を経た遺言書が無効であることも考えられます。
検認の申立て後、裁判所から各相続人宛てに検認期日の通知がなされます。検認期日において申立人が遺言書を提出し、出席した相続人の立会いのもとに開封および検認が行われます。
検認を経ないで遺言を執行したり、裁判所外で開封をした人に対しては、5万円以下の過料が科せられることがあります。また、検認を経ない自筆による遺言書は、不動産登記において有効な添付書面として取り扱われていません。

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