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不動産の所在地を管轄する法務局に、不動産を承継する相続人が所有権移転の登記を申請します。被相続人が団体信用生命保険に加入している場合、死亡により住宅ローンも完済されますので、抵当権抹消の登記をあわせて申請します。
所有権移転の登記に添付が必要な主な書類は次のとおりですが、ケースによって他の書類の添付を要することがあります。相続登記に関する手続は煩雑なため、通常は司法書士が依頼を受けて代理しています。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記がされていない場合、令和9年4月1日までに相続登記の申請をする必要があります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の協議がまとまらず、3年以内に相続登記の申請ができない場合は、相続人申告登記(不動産の登記名義人が亡くなっていること、申出をする者が登記名義人の相続人の1人であることを報告するだけの内容の登記)をすることで、過料をまぬがれることができます。

① 遺産分割協議がなされている場合の必要書類

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

  ・被相続人の最後の住所を証する除住民票または戸籍の附票(本籍記載のあるもの)

  ・各相続人の戸籍謄(抄)本および住民票(本籍記載のあるもの)

  ・遺産分割協議書(各相続人の印鑑証明書付)

  ・固定資産評価証明書

 ② 遺言書によって遺産分割方法の指定がなされている場合の必要書類

  ・遺言書

  ・被相続人の除籍謄本

  ・被相続人の最後の住所を証する除住民票または戸籍の附票(本籍記載のあるもの)

  ・不動産を取得した相続人の戸籍謄(抄)本および住民票(本籍記載のあるもの)

  ・固定資産評価証明書

 ③ 遺産分割調停または遺産分割審判がなされている場合の必要書類

  ・調停調書または確定証明書付きの審判書正本

  ・被相続人の最後の住所を証する除住民票または戸籍の附票(本籍記載のあるもの)

  ・不動産を取得した相続人の住民票(本籍記載のあるもの)

  ・固定資産評価証明書

 ④ 相続人申告登記を申し出る場合の必要書類

  ・被相続人の除籍謄本、除住民票または戸籍の附票(本籍記載のあるもの)

  ・申出人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票(本籍記載のあるもの)

  ・申出人が被相続人の相続人の1人であること分かる程度の戸籍の証明書

   (戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)

   相続人申告登記では、不動産の登記名義人が死亡したことが登記簿に記録されますが、相続人のうち

   誰が不動産を取得したかを示すものではありません。

   遺産分割が成立した後は、相続登記の申請による名義変更が必要となります。

 

 

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