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  民法は、誰が相続人となり、また各相続人がどのような割合(「相続分」といいます。)で相続財産を承継するかを定めています。ただし、相続分は、遺言で異なる割合を指定することができます。

  法定の相続人および相続分は、以下のとおりです。

 ① 被相続人に子がいる場合

   配偶者に1/2、子に1/2(配偶者がいない場合は、子に全部)

           相続開始時に子がいない場合、その子や孫が代襲して相続人となります。

   被相続人の養子も相続人となり、また縁組後の養子の子も代襲相続人となりえます。

 ② 被相続人に子がなく、父母・祖父母(直系尊属)が存命の場合

   配偶者に2/3、直系尊属に1/3(配偶者がいない場合は、直系尊属に全部)

   直系尊属のうち、被相続人に最も親等の近い人が相続人となります。

 ③ 被相続人に子・直系尊属がいない場合

   配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4(配偶者がいない場合は、兄弟姉妹に全部)

   相続開始時に兄弟姉妹がいない場合、その子が代襲して相続人となります。

   (兄弟姉妹の孫は、代襲相続人になりません。)

  子、直系尊属、兄弟姉妹が複数名いるときは、各人の相続分は、通常①から③の相続分を人数で割ったものとなります。

  ①から③に該当しない人は、相続人となりません。そのため、たとえば被相続人の子の配偶者(長男の嫁など)や内縁の妻が遺産を承継するには、遺贈や死因贈与などが必要となります。

令和1年7月1日以降に開始した相続について、遺言または遺産分割によって相続不動産につき法定相続分を超える権利を取得した相続人は、 登記をしなければ、法定相続分を超える部分を第三者に対抗できません。

たとえば、長男(法定相続分1/2)、二男(法定相続分1/2)が相続人である被相続人の不動産について、長男が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立する場合、その旨の登記をしない間に共同相続の登記がなされて、二男の持分が第三者に譲渡される、あるいは二男の債権者から差し押さえを受け、その旨の登記がなされた場合、長男は単独で相続した旨を第三者あるいは債権者に主張できません。

このようなことがないよう、不動産を単独で相続する場合、すみやかに登記する必要があります。

| 相続の基礎知識

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