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 ① 相続財産の範囲

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継します。ただし、扶養を受ける権利や身元保証など被相続人個人が取得・負担することに意味があったものについては、相続の対象となりません。また、祭具や墳墓などの祭祀財産も相続財産に含まれません。

相続人は、ローンや保証債務など被相続人の負債も承継します。被相続人の資産より負債が多いような場合、相続の放棄を検討する必要があります。
 

 ② 相続財産の調査

相続財産を具体的に把握するには、財産の種類に応じた調査が必要となります。主な財産の調査方法は、以下のとおりです。

  a)不動産

権利証、固定資産税通知書に被相続人名義の物件の所在、地番・家屋番号が記載されています。また、市区町村より名寄帳を取得し、同市区町村内にある被相続人名義の物件を確認できます。

各物件の物理的状況(地目や地積など)、権利関係(所有権や抵当権など)を知るには、管轄の法務局で登記事項証明書を取得するとよいでしょう。

  b)預貯金

通帳をもとに各金融機関より残高証明を取得し、通帳口座以外の口座がないか名寄せ(各支店・各種類の預貯金を合計すること)を依頼します。

他の金融機関、たとえば、ゆうちょ銀行、都市銀行、被相続人の住所地最寄りの地方銀行、信用金庫等に名寄せを依頼することができます。通帳が見当たらない金融機関にも、預貯金が見つかるかもしれません。

なお、残高証明や名寄せを依頼した金融機関の被相続人名義の口座は凍結され、預貯金の相続手続完了後でなければ払い戻すことができなくなります。

  c)有価証券

被相続人宛ての郵便物に証券会社や信託銀行からのものがあれば、証券口座を開設している可能性があります。残高証明を取得することで、株式(上場会社)・投資信託・国債の保有を確認できます。

  d)ゴルフ会員権

会員証券の有無を確認し、運営会社に相続手続について確認します。

  e)自動車

廃車しない場合、登録の名義変更が必要となります。

  f)生命保険

保険証券の受取人が被相続人自身となっている場合、保険金は相続財産となります。

  g)借金

通帳、クレジットカード、本人宛の郵便物、登記事項証明書などから、クレジット、ローンの有無を確認します。

被相続人の信用情報については、日本信用情報機関(JICC)、指定信用情報機関(CIC)、全国銀行個人信用情報センターで開示を求めることができます。

| 相続の基礎知識

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