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相続人が被相続人から遺贈を受けたり、婚姻などの際に贈与を受けた場合、この贈与の額を考慮して、相続分が算出されます。贈与を受けた相続人(「特別受益者」といいます。)の具体的な相続分は、次のとおりです。

被相続人は、遺言による意思表示で、遺留分を侵害しない範囲でこのような取扱いをしないものとすることができます(「特別受益の持戻しの免除」といいます)。

また、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、令和元年7月1日以降に被相続人よりその配偶者に居住用の建物及びその敷地が遺贈または贈与したときは、この遺贈または贈与については、遺言による意思表示がない場合でも特別受益の持戻しの免除があったものと推定されます。
 

 (相続開始時の被相続人の財産の価額+特別受益となる贈与の価額)×法定相続分

 −特別受益となる贈与の価額

  ※ 0円以下となる場合、具体的な相続分はありません。
 

  例1)遺産総額1億円。相続人は被相続人の妻、長男、長女の3人。

    長男は2000万円の特別受益を受けている。

     妻の相続分  12000万円 × 1/2  =  6000万円

     長男の相続分 12000万円 × 1/4 − 2000万円 =1000万円

     長女の相続分 12000万円 × 1/4 = 3000万円
 

  例2)遺産総額1億円(居住用不動産4000万円。預貯金6000万円)

    相続人は被相続人の妻(婚姻期間20年以上)、長男、長女の3人。

    妻は被相続人から居住用不動産について生前贈与を受けている(令和元年7月以降)。

     妻の相続分   6000万円 × 1/2 + 4000万円 = 7000万円

    長男の相続分 6000万円 × 1/4 =  1500万円

     長女の相続分  6000万円 × 1/4 =  1500万円

 

※ 特別受益の額は、相続開始時を基準に評価されますので、生前贈与時の額がそのまま控除されるわけではありません。

 

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