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相続財産には、被相続人の資産だけでなく負債も含まれます。また、遺産の分割を行うには遺産に関心がない相続人も協議に参加しなければなりません。

そこで、相続人が故人の借金などを負いたくない場合、また相続人間の争いに巻き込まれたくないような場合、家庭裁判所に相続の放棄を申述することができます。
 

 ① 相続放棄の申述

相続放棄をしたい相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(「熟慮期間」といいます。)に、被相続人の住所地の家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません。申述は、各相続人が単独で行います。
「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡したこと、自己が相続人であることの両方の事実を知った時点となりますが、事情によっては相続財産あるいは相続する負債があることを知った時点とすることが判例で認められています。
相続財産の調査に時間がかかるような場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
申述後、家庭裁判所による申述書のチェック、照会状などによる申述意思の確認を経て受理の審判がなされます。
申述が受理された後、申述人は、裁判所書記官に対して、相続放棄申述受理証明書の交付を申請することができます。相続放棄申述受理証明書は、不動産の相続登記の添付書類となっています。
 

 ② 相続放棄の効果

相続放棄の申述人は、被相続人の相続について初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の資産や負債の一切を承継しないことになります。また、申述人の子や孫は、申述人を代襲して被相続人の財産を承継することはありません。
ただし、受取人を申述人に指定した生命保険金、受給権者が申述人と定められている死亡退職金は相続財産に含まれず、放棄をした場合も受け取ることができます。
なお、被相続人の子の全員が相続の放棄をすると、被相続人の親、あるいは兄弟姉妹が相続人となります。放置して被相続人の借金を負うような事態を避けるため、このような次順位の相続人にも、相続人になったことや相続放棄の申述を要することを知らせる必要があります。

| 相続の基礎知識

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