〒131-0031 東京都墨田区墨田1丁目12番12号
東武伊勢崎線 「東向島」駅より徒歩4分
境児童遊園の向かいの3階建ての建物です。

お気軽にお問合せください

営業時間:9:30~17:00

定休日:土日祝祭日

 

遺言がない場合、相続人は、その協議により遺産の分割をすることができます。遺産分割の協議には、原則として相続人の全員が参加します。相続人間で合意が成立するのであれば、どのように分割するかは自由で、法定相続分にしたがう必要もありません。
なお、遺言で分割方法が指定されている場合でも、判例で遺言と異なる分割を協議で行うことが認められています。
遺産分割協議の対象となる財産は、被相続人の資産に限られます。被相続人の負債に関しては、相続人が法定相続分に応じて当然に承継することとなります。協議により特定の相続人が被相続人の債務全部を承継すると定めることはできますが、債権者の同意を得ない限り、他の相続人も債権者からの請求を拒むことはできません。

令和元年7月以降に開始した相続について、遺産分割の協議前に遺産に属する財産が相続人の一人または数人により処分された場合、他の相続人全員の同意により処分された財産も遺産分割の時にあったものとみなすことができます。
例えば、被相続人の遺産(預貯金2000万円)、相続人が長男、二男のケースで、長男が被相続人の死亡後協議前に預貯金のうち500万円を解約して使用してしまった場合、遺産分割協議または家庭裁判所の遺産分割調停において、遺産分割の対象は残額の1500万円でなく解約前の2000万円となり、二男は1000万円分の取得を主張することができます。

 ① 分割方法

  a)現物分割

   個々の財産を各相続人が取得する分割する方法のことをいいます。

   例)1.相続人甲は、次の遺産を取得する。

        東京都○区○丁目 ○番○

        宅地 ○.○㎡

     2.相続人乙は、次の遺産を取得する。

        ○○銀行○○支店の被相続人名義の預金

  b)換価分割

   相続財産を売却して、その代金を各相続人に分配する方法のことをいいます。

   例)1.相続人甲及び乙は、次の遺産を各2分の1の割合で取得する。

        東京都○区○丁目 ○番○

        宅地 ○.○㎡

2.相続人甲及び乙は、共同して前項の不動産を売却し、その売却代金から売却に要する費用を控除した残額を持分割合に従って取得する。

  c)代償分割

 ある相続人が相続分を超える額の遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して相当額の債務を負担する分割方法のことをいいます。

   例)1.相続人甲は、次の遺産を取得する。

        東京都○区○丁目 ○番○

        宅地 ○.○㎡

     2.相続人甲は、相続人乙に対し、遺産取得の代償として、金○円を支払う。
 

 ② 遺産分割協議書

分割の協議が成立した場合、その内容を証するため協議書を作成し、各相続人が署名し、実印を押印します。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告に必要となるほか、預貯金・株式・自動車等の名義書き換えなどの際、提出を要することがあります。
協議書の形式、作成枚数に決まりはありません。通常は一つの文書に相続人全員が署名捺印を行いますが、同一内容の文書に各相続人が署名捺印したものを一冊に取りまとめる形式でも問題はありません。
 

 ③ 遺産分割の効力

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。したがって、各相続人が協議によって取得した財産は、被相続人から相続により直接承継したことになります。
遺産分割によって相続人が単独で取得した不動産の所有権は、登記をしなければ法定相続分を超える部分について第三者に主張できません。被相続人名義あるいは相続人の共有名義のまま放置していると不動産の一部が他の相続人により第三者に譲渡されたり、また差し押さえを受けたりする可能性があります。このような事態を防ぐため、協議の成立後は早めに所有権移転の登記を完了しておく必要があります。
 

 ④ 相続人中に行方不明の方がいる場合

行方不明の相続人がいる場合、その方(「不在者」といいます。)の財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割の協議に参加することができます。
財産管理人の選任は、相続人が不在者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
財産管理人による遺産分割協議の許可を得るためには、通常、協議書案に不在者に対する相当額の代償金を支払うとする条項を記載する必要があります。
なお、行方不明の期間が長期にわたる場合、相続人は不在者の失踪の宣告を不在者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。失踪宣告がなされた場合、不在者は行方不明になってから7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。この場合、遺産分割協議は、不在者の死亡を前提として行うことになります。
 

 ⑤ 相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者などの法定代理人が遺産分割協議に参加します。ただし、親権者も相続人として協議に参加する場合、また親権者が複数の相続人の法定代理人となる場合、法定代理人に代わって、特別代理人が未成年者の遺産分割協議を代理する必要があります。
特別代理人の選任は、親権者や利害関係人が未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
 

 ⑤ 相続人に認知症になっている方がいる場合

相続人の中に認知症などにより遺産分割の協議内容を理解することができない方がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
成年後見人の選任は、配偶者や親族が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。
すでに成年後見人が選任されている場合であったとしても、成年後見人が相続人として協議に参加する場合、未成年者の場合と同様に成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

| 相続の基礎知識

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~17:00
※事前にご連絡をいただければ、夜間、土日祝祭日のご相談も受付いたします。
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6657-0668

会社設立や商業登記、相続手続き、成年後見、債務整理なら、司法書士法人立沢・滝澤法務事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6657-0668

<受付時間>
9:30~17:00
 

ごあいさつ

side.jpg

代表の立沢です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士法人
立沢・滝澤法務事務所

住所

〒131-0031
東京都墨田区墨田1丁目12番12号

アクセス

東武伊勢崎線 「東向島」駅より徒歩4分
境児童遊園の向かいの3階建ての建物です。

営業時間

9:30~17:00

定休日

土日祝祭日