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 ① 家庭裁判所による遺産分割の調停、審判

遺産の分割について、相続人間で協議が調わない場合、また協議をすることができない場合、相続人は、他の相続人を相手方として、相手方(複数いる場合はいずれか1名)の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停を申し立てるにあたっては、申立人が遺産を調査し、遺産目録を作成する必要があります。
調停において相続人間に合意が成立し、その内容が調書に記載されたとき、調停が成立します。
調停不成立の場合、自動的に審判手続に移行します。審判手続では、裁判所が分割方法を決定します。遺産分割の審判は、相続人に告知をした日から2週間が経過すると確定しその効力を生じます。審判に不服の相続人は、審判の確定前に即時抗告を申し立て、抗告審の判断を求めることになります。
調停調書および確定した審判は、確定判決と同一の効力を生じます。また、具体的な給付義務を定めた調停調書、審判書正本の記載は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します。したがって、調書・審判書に定めた金銭債権や物の引渡請求権は執行文の付与を要せず直ちに強制執行することができます。また調書・審判書に登記義務の履行について定めた場合、登記義務者の申請意思があったものとみなされ、登記権利者が執行文の付与を要せず単独で登記を申請することができます

 ② 具体的相続分に基づく遺産分割調停の申立ての制限

裁判所は、令和5年4月以降に発生した相続について、相続開始日から10年を経過した後に行う遺産分割に関して、一部の相続人の特別受益や寄与分を反映した具体的相続分を考慮した調停を行わず、法定相続分に基づいて調停を行うことになりました。

令和5年3月までに発生した相続については、令和10年4月以降に行う遺産分割も同様の取扱いとなります。

例えば、父(令和5年4月死亡。遺産1億円)の相続人が長男、二男の2名のとき、生前に長男が5000万円の生前贈与を受けている場合、相続人で合意のないまま、相続開始日から10年を経過した後に遺産分割調停を申し立てる場合、裁判所は長男の特別受益を遺産に加えず、長男5000万円、二男5000万円の相続分があるものとして調停が進められます。

相続人の合意による遺産分割協議ができない場合、具体的相続分に基づき遺産分割を行いたいのであれば、上記の期間の経過したまでに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。

 

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