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預貯金の場合、口座名義を変更することもありますが、通常は口座を解約し、現金で受け取ります。
相続人が、相続開始を金融機関の取引支店に申し出ると故人名義の口座は停止され、相続手続の完了まで預貯金の引出しができなくなります。
申し出後、金融機関の案内状が郵送されるので、案内にしたがって必要書類を集め、所定の相続届に各相続人の署名し実印を押印して、提出することになります。遺産分割協議を行った場合の相続届以外の必要書類は、通常次のとおりです。戸籍謄本等や遺産分割協議書は、金融機関に申し出ることで手続完了後還付されます。

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

  ・各相続人の戸籍謄(抄)本

  ・各相続人の印鑑証明書

  ・遺産分割協議書

  ・故人名義の通帳・証書・キャッシュカード

| 相続の基礎知識

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