〒131-0031 東京都墨田区墨田1丁目12番12号
東武伊勢崎線 「東向島」駅より徒歩4分
境児童遊園の向かいの3階建ての建物です。
営業時間:9:30~17:00
定休日:土日祝祭日
(1)医療法人社団
目的となる医療事業を行うため複数の人(社員)が集まり、資金、不動産、備品等を拠出して設立される医療法人です。
剰余金の配当をすることはできず、法人が解散したときも残余財産は国、地方公共団体や他の医療機関に帰属し、社員に分配されることはありません(非営利性の徹底)。
※ 持分の定めのある医療法人社団
改正医療法施行の平成19年4月1日より前に設立された医療法人社団については、定款により出資持分に応じて、社員に①退社時の持戻しと②清算時の残余財産の分配を行うことが認められていました。
この持分の定めのある医療法人社団については、経過措置として当分の間、出資持分に関する定款の規定を変えないまま存続できるものとされています。
(2)医療法人財団
個人や法人が医療事業のため無償で拠出する財産が主体となって設立される医療法人です。
社員は存在せず、法人が解散すると、残余財産は国、地方公共団体や他の医療機関に帰属します。
厚生労働省の統計によると、平成22年3月31日現在、医療法人数のうち、約99%を医療法人社団(持分の定めのある医療法人社団は約93%)が占めています。
| 医療法人
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