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  医療法人の解散事由については医療法に規定がありますが、社員総会の決議または社員の欠乏によって解散するのが一般的です。

  社員総会の決議による解散の場合、医療審議会の意見聴取の後、都道府県知事の認可によって解散の効力が発生します。そのため、解散の認可申請が必要となります。

  社員の欠乏による解散の場合、社員全員が法人に退社届を提出し、社員総会により解散の承認と清算人の選任を行います。定款に持分の定めがある場合、各社員に対して出資持分に応じた払戻しが必要になります。都道府県知事に対しては、解散の届出を行います。

  医療法人は公的性格をもつため、解散が容易に認められるとは限りません。そのため、解散にあたっては監督官庁と事前に打ち合わせを行っておく必要があります。

  解散後の手続きとして、①解散および清算人就任の登記と登記届、②債権者に対して請求を促す官報公告および催告、③清算結了登記とその届出が必要となります。

  なお、定款に持分の定めがある場合を除き、社員に残余財産の分配を行うことはできません。

| 医療法人

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