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  医療機関の運営が思わしくない場合や適当な後継者がいない場合、医療法人の外部の者に経営権を譲渡することがあります。譲受人としても、既存の医療法人の経営権を得ることで、煩雑な手続をしないで施設、病床、顧客、人材などが確保できるといったメリットがあります。

  経営権譲渡の手続は、以下のような流れで行われます。

  ① 基本合意書の締結

    経営権の譲渡対価や支払方法、譲渡時期、秘密保持などについて基本合意をかわします。

  ② デュー・デリジェンス

    専門家の助力を得て、事業、財務、税務、法務、人事などの各観点からリスクを検討します。

  ③ 譲渡契約(本契約)の締結

    持分の定めがある場合、既存の出資持分を有する社員は持分を譲受人に譲渡するか、退社して持分の払戻しを受けることになります。

    持分の定めがない場合、譲渡対価は役員の退職金などを名目として支払われることになります。

  ④ 新社員の入社、既存社員の退社の承認に関する社員総会

    定款の規定により、社員の入社・退社には社員総会の決議が必要となります。

  ⑤ 出資持分の譲渡または払戻し

    譲渡対価を既存社員に配分します。

  ⑥ 新理事・監事を選任する社員総会

    既存の役員は社員総会終結時をもって退任します。

    退職金の取り決めがあれば、その承認の決議も行います。

  ⑦ 新理事長の選任

    新理事の互選によって選任します。

  ⑧ 各種届出

    都道府県知事への役員変更届のほか、保健所への開設許可事項の変更届、厚生局への保険医療機関の届出事項の変更届その他が、実情に応じて必要となります。

| 医療法人

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